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準業務委託の個人事業税について

    初めて質問します。
    よろしくお願いします。

    来年から個人事業主として、今派遣先で行っている同じ事務業務でのスタート準備をしています。

    個人事業税については、ここでの質問や検索してみたものの、不安なため教えてください。
    該当の業種でなければ不要、該当の業種の場合は前年の事業所得が290万以下の場合は不要、とありますが事務作業の場合、不要と理解してよいのでしょうか?

    なお、事務作業については指揮命令を受けることはありません。

    よろしくお願いいたします。

    個人事業税は、ご認識の通り、法定業種に該当しなければ課税されません。ただ、法定業種に該当するのか判断が微妙なケースも多々あり、最終的には都道府県税事務所の判断になりますので、所轄の都道府県税事務所にお尋ねいただくのが確実になります。

    • 回答日:2024/10/21
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたの行おうとしている「事務作業」が法定業種に該当しない限り、個人事業税は課されません。事務作業が一般的な「サービス業」として特定されていない場合、特に対象外であるという解釈が可能です。ただし、実際の業務内容によっては「コンサルタント業」や「請負業」などの法定業種に含まれる可能性もあります。業務内容が法定業種に該当する場合は、290万円を超える事業所得があるときに課税されます。


    具体的な業務内容を改めて精査し、法定業種との関連性を確認することが重要です。
    所轄の都道府県税事務所に相談し、判定について確認することをお勧めします。
    これは不確定要素を排除し、確実に税務上の義務を果たすための最適な対策です。

    • 回答日:2024/10/20
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    事務作業が個人事業税の対象かは業務内容によります。一般的なデータ入力や事務補助は課税対象外ですが、コンサルティング業務や請負に該当する場合は課税される可能性があります。個人事業税がかかるのは都道府県税法で定められた70業種のみで、事務作業は通常含まれません。もし対象業種であっても、前年の事業所得が290万円以下なら非課税です。不安があれば、都道府県の事業税窓口に確認するのが確実です。

    • 回答日:2025/02/18
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    ■個人事業税について

    事務作業が個人事業税の課税対象となるかどうかについては、基本的には「該当する業種」であるかどうかがポイントです。

    ・事務作業が独立した事業として行われる場合、個人事業税の対象となることがあります。ただし、具体的な業種分類により異なるため、詳しい判断は地方税法の業種区分に基づいて行う必要があります。

    ・前年の事業所得が290万円以下であれば、個人事業税は免除される可能性があります。

    以上の点を考慮し、該当の業種であるかどうか、また前年の所得を確認することが重要です。

    • 回答日:2025/02/14
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    個人事業税は、こちらから申告するものではなく、県や都が納付書を送ってくる賦課課税です。同じ事業を行っていても、納付書が送られてくる人と来ない人がいるようです。事前にお尋ねが来るようです。請負と判断されると納付書が送られてきます。

    • 回答日:2024/10/20
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