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準業務委託の個人事業税について

    初めて質問します。
    よろしくお願いします。

    来年から個人事業主として、今派遣先で行っている同じ事務業務でのスタート準備をしています。

    個人事業税については、ここでの質問や検索してみたものの、不安なため教えてください。
    該当の業種でなければ不要、該当の業種の場合は前年の事業所得が290万以下の場合は不要、とありますが事務作業の場合、不要と理解してよいのでしょうか?

    なお、事務作業については指揮命令を受けることはありません。

    よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    個人事業税は、ご認識の通り、法定業種に該当しなければ課税されません。ただ、法定業種に該当するのか判断が微妙なケースも多々あり、最終的には都道府県税事務所の判断になりますので、所轄の都道府県税事務所にお尋ねいただくのが確実になります。

    • 回答日:2024/10/21
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたの行おうとしている「事務作業」が法定業種に該当しない限り、個人事業税は課されません。事務作業が一般的な「サービス業」として特定されていない場合、特に対象外であるという解釈が可能です。ただし、実際の業務内容によっては「コンサルタント業」や「請負業」などの法定業種に含まれる可能性もあります。業務内容が法定業種に該当する場合は、290万円を超える事業所得があるときに課税されます。


    具体的な業務内容を改めて精査し、法定業種との関連性を確認することが重要です。
    所轄の都道府県税事務所に相談し、判定について確認することをお勧めします。
    これは不確定要素を排除し、確実に税務上の義務を果たすための最適な対策です。

    • 回答日:2024/10/20
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    個人事業税は、こちらから申告するものではなく、県や都が納付書を送ってくる賦課課税です。同じ事業を行っていても、納付書が送られてくる人と来ない人がいるようです。事前にお尋ねが来るようです。請負と判断されると納付書が送られてきます。

    • 回答日:2024/10/20
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