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メルカリの売り上げのうち2つ買った時よりも高く売れた物がありその年の売り上げが20万円を超えてしまっています

    自分は3年からメルカリでよく不要になったアニメグッズなどを売るんですが2022年の売り上げが33万7千円ほどでほとんどを買った価格以下で売って1つが買った価格と同じ価格で売れました、2022年に売れた物のうち2つ買った価格よりも高く売れて1つが3120円高く売れ、もう1つが414円高く売れました、2023年の売り上げは23万8千円程あり2024年の売り上げが26万円と3年連続で20万円を超えてるんですが2023年と2024年は全ての出品物は買った価格よりも安く売っており儲けは出ていないので儲けとしてはマイナスです、2022年の売り上げのうち2つの出品物が買った価格よりも高く売れており合計で3534円ですが申告は必要でしょうか?2022年の出品物の中には3524円以上買った価格よりも安く売った物も多数あるのでトータルでの利益は3年連続でマイナスになっています、自分は不用品を売っているだけであり営利目的ではないつもりなんですが営利目的を税務署からうたがわれないでしょうか

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    総売上額の20万円基準
    確かに年間の売上が20万円を超えると、税務署の関心を引くことがありますが、あくまで課税対象となるのは「利益」であることを理解しておくことが重要です。利益がない、またはマイナスである場合は税務申告の必要性は低まります。

    • 回答日:2024/10/20
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    売却価格と取得価格の比較
    あなたの場合、2022年には2つのアイテムが取得価格を上回る価格で売れていますが、合計で3534円の利益に過ぎず、全体の売買を通して利益が出ていないことから、譲渡所得として課税される可能性は低いと考えられます。

    • 回答日:2024/10/20
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    営利目的かどうか
    営利目的でない場合、通常所得税の対象にはなりません。たとえば、不要品を個人的に処分するための売却は、一時的かつ非営利的な活動と見なされる可能性が高いです。ただし、これが頻繁に行われ、大規模となると税務署はこれを事業として見なす可能性があります。

    • 回答日:2024/10/20
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    あなたの状況においては基本的に所得税の申告は必要ではないと考えられます。日本の税法によれば、個人が保有している不要品を売却し、その結果として収入を得る場合、それは原則として「譲渡所得」として分類され、一定の条件を満たす場合に限り課税対象となります。

    • 回答日:2024/10/20
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