扶養について
現在大学2回生なのですが、年収が残り1ヶ月を残したところで150はいっていると思うのですが扶養から外れて税金を払って翌年は扶養から外れなければ元に戻るのでしょうか。
あまりよく分からないので教えていただきたいです。
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大学生の扶養についてですが、年収が103万円を超えると、所得税の扶養控除が受けられなくなります。年収が150万円の場合、扶養から外れる可能性があります。ただし、翌年に再び扶養されるためには、その年の年収が103万円以下である必要があります。年収の増減によって扶養の状態が変わるため、収入を確認しながら対応することが重要です。
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- 回答日:2025/02/18
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ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
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12月31日時点でその年のアルバイトの収入が103万円を超えた場合、アルバイト先で年末調整、または個人で確定申告を行う必要があり、そこで計算された税金を納めます。
来年は103万円を超えないようにすれば、来年からは個人の所得税は発生しません。
- 回答日:2024/10/22
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榊原会計事務所
(親から見て)扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
今年は上記(3)の要件(給与収入が103万円以下)を満たさなくなるため親の扶養から外れることになる、ということかと思います。
毎年12月31日の現況で判断しますので、来年(末)の給与収入が103万円以下であれば(その他の要件も満たしていれば)親の扶養に入れることとなります。
- 回答日:2024/10/21
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