贈与税について教えて下さい
成年後見人をつけていた独身の叔父が亡くなったのですが遺産があります。
直系の親族は妹である叔母と私の母のみです。
叔父は生前から私や私の息子に相続させたいと言っていました。
遺言書はありません。
実家の両親は生活保護を受けている為相続放棄をすると言っております。
叔母に全て相続してもらってから私か私の息子にお金を渡してもらう際に贈与税はかかりますか?
金額は150万円程で私と私の息子は療育手帳を所持しており、年末調整では一般障害者や特別障害者に該当します。
ご回答頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
まず、相続財産は基礎控除額3,000万円以下であるので、相続税はかかりません。
遺産分割協議書などがあると良いですが、
1人が年間110万円超を贈与を受ける場合には、贈与税が課税されます。
1人75万円ずつ、2人で贈与を受ける場合には、110万円以下となるため、贈与税は課税されないことにはなります。
- 回答日:2024/10/22
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