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贈与税について教えて下さい

    成年後見人をつけていた独身の叔父が亡くなったのですが遺産があります。
    直系の親族は妹である叔母と私の母のみです。
    叔父は生前から私や私の息子に相続させたいと言っていました。
    遺言書はありません。

    実家の両親は生活保護を受けている為相続放棄をすると言っております。
    叔母に全て相続してもらってから私か私の息子にお金を渡してもらう際に贈与税はかかりますか?
    金額は150万円程で私と私の息子は療育手帳を所持しており、年末調整では一般障害者や特別障害者に該当します。
    ご回答頂けますと助かります。
    よろしくお願い致します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■贈与税について

    ・叔母様が相続した財産をあなたや息子さんに贈与した場合、贈与税がかかる可能性があります。

    ・贈与税は年間110万円の基礎控除がありますので、それを超える部分に対して課税されます。

    ・150万円の贈与を受けた場合、40万円が課税対象となります。

    ・療育手帳を所持していることにより、所得税において障害者控除を受けられる場合がありますが、贈与税には直接関係しません。

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    簡潔にお答えしましたが、さらに詳しい情報や状況に応じたご相談が必要な場合は、専門家にお問い合わせください。

    • 回答日:2025/02/18
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    まず、相続財産は基礎控除額3,000万円以下であるので、相続税はかかりません。
    遺産分割協議書などがあると良いですが、
    1人が年間110万円超を贈与を受ける場合には、贈与税が課税されます。
    1人75万円ずつ、2人で贈与を受ける場合には、110万円以下となるため、贈与税は課税されないことにはなります。

    • 回答日:2024/10/22
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    叔母が相続した遺産をあなたやあなたの息子に渡す場合、贈与税が発生する可能性があります。贈与税は、年間110万円を超える贈与に対して課税されます。
    あなたやあなたのご子息が贈与を受けるにあたって、非課税の特例等は私が調べた限り、ありませんでした。

    • 回答日:2024/10/22
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