相続人について
家族構成
母A
Aの息子B(私)
私の子C
父はすでに他界しています
ここでAが亡くなったのですが、この場合の法定相続人はBだけですか
私には兄弟はいません、母の兄弟も他界しています
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■法定相続人について
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お母様Aが亡くなられた場合、法定相続人となるのは息子であるB(あなた)だけです。
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✓兄弟姉妹がいない
✓お母様の兄弟も他界している
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以上の条件から、Bが唯一の法定相続人となります。
- 回答日:2025/02/18
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
法定相続人の範囲についてはこちらも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
- 回答日:2024/10/22
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ご質問の家族構成であれば法定相続人はBのみで問題ないと思います。
- 回答日:2024/10/22
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