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自分(夫)の口座から妻の口座へ送金し投資信託代で使用。同一年内に返金した場合の贈与税は?

    贈与税の事を知らずに、自分(夫)の口座から妻の口座へ同一年内で複数回に分けて計180万100円送金してしまいました(送金時に「投資信託として」「積立代として」といったコメントを残しているので銀行口座の入出金明細を見れば投資信託代として送金した事がわかってしまう状態です)。そのうち125万円をNISA口座で投資運用で使用中です(残りの約55万円は妻の銀行口座の中にあります)。
    投資信託を全額売却し同一年内に全額(180万100円+投資信託の売却益+銀行口座の利息)を妻の口座から自分(夫)の口座に送金すれば自分も妻も贈与税はかからずに済むでしょうか?それとも妻の口座から自分(夫)の口座に送金(返金)すれば自分も妻も贈与税がかかってしまう事になるからやめた方がよいでしょうか?

    また、妻の口座から自分(夫)の口座に返金するとして、全額を一気に返金するとそちらに対しても後に税務調査が入らないかと恐れています。同一年内に複数回に期間や金額を変えて返金する等何か良い返金方法はありますでしょうか?そして、後にもし税務調査の対象となってしまった時の証拠はお互いの銀行口座の入出金明細(ネット銀行なので紙媒体ではなくアプリ内での入出金明細)があれば十分でしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    事実認定と金額的な重要性によりますが、
    契約書では、たとえば3%にしておき、
    差額については、贈与税の範囲内で精算しておくということも考えられるかとは思います。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました。差額は贈与税の基礎控除内に収まりますので、そのように利息を設定しようと思います。
      ご指摘参考になります。ありがとうございます。

      投稿日:2024/10/25

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    ③紙媒体より電子契約の方が収入印紙が不要で失くさないので良さそうに思っていますが、収入印紙を貼った紙媒体として手元に残した方が良いでしょうか?
    →法的にはいずれでも問題ありません。
    仰る通り、印紙税の観点からは、電子契約にメリットがあります。
    ただし、電子契約の場合、電子承認した日付となり、バックデートとみられてしまう可能性はあります。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • かしこまりました。バックデートと疑われないよう紙媒体で作成しようと思います。ご指摘ありがとうございます。

      投稿日:2024/10/25

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    ②金銭消費貸借契約書はネットで無料ダウンロードして第三者を介さず当事者同士で作成してよいものでしょうか?
    →借入の金額、期間、利息などが記載されていれば、当事者間で問題ありません。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。税理士の方や役所の方を介さず連帯保証人も要さずに2人で作成してよいのですね。
      最後に、具体的な作成方法について、差し支えなければ以下ご教授頂けますと大変助かります。

      (1)利息は「年◯%」という記載方法以外でもよいでしょうか?今年中に(あと2ヶ月程度で)全額(180万円程度)返金させたく、その場合は「年◯%」より「元本の◯%を利息として返済すること」という表現の方が都合がいいと考えておりまして。
      (2)遅延損害金のパーセントの相場は何パーセントでしょうか?
      (3)貸主と借主の2部作成が必要でしょうか?夫婦間なので1部でよいでしょうか?
      (4)妻が実印を所有しておらず、押印は実印でなくても可でしょうか?
      (5)収入印紙の消印は貸主借主どちらのを使用したらよいでしょうか?
      (6)完成したらどこにも提出する必要はなく自宅で保管しておくだけでよいのでしょうか?

      投稿日:2024/10/25

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    ①金銭の貸し借りなので貸した金額と同額の返済がよいでしょうか?それとも投資信託の売却益や銀行口座の利息分も含めて返済した方がよいでしょうか?(前者だと投資信託の売却益や銀行口座の利息分が贈与に該当するのではないかと思いまして後者の方がよいでしょうか)
    →借入金なので、元本と利息を返済することで良いです。
    この場合、利息は、通常借り入れる場合の金利となるので、現状の市場だと、借入期間などにもよりますが、1~3%程度が目安にはなるかと思います。

    • 回答日:2024/10/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      ちなみに、例えば投資信託の売却益や銀行口座の利息分も含めて全部返済する場合5.5%程度になりそうですが、相場の1-3%より高い金利に設定してもよろしいでしょうか(高すぎるとよくないようであれば3%にしようと考えています)?

      投稿日:2024/10/25

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    ただし、
    事案からすると、一時的な金銭の貸し借りとも見受けられ、その場合には、
    たとえば、当初の投資資金については、貸付として金銭消費貸借契約を締結しておくなど、貸し借りであることを明確にしておくと、贈与としての課税はされないことになります。

    • 回答日:2024/10/23
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。金銭消費貸借契約書を作成しておけば贈与ではなく金銭の貸し借りという事になるのですね。

      金銭消費貸借契約書を作成した事がなく初歩的な質問で申し訳ありませんが、金銭消費貸借契約書について以下3点お伺いさせてください。
      ①金銭の貸し借りなので貸した金額と同額の返済がよいでしょうか?それとも投資信託の売却益や銀行口座の利息分も含めて返済した方がよいでしょうか?(前者だと投資信託の売却益や銀行口座の利息分が贈与に該当するのではないかと思いまして後者の方がよいでしょうか)
      ②金銭消費貸借契約書はネットで無料ダウンロードして第三者を介さず当事者同士で作成してよいものでしょうか?
      ③紙媒体より電子契約の方が収入印紙が不要で失くさないので良さそうに思っていますが、収入印紙を貼った紙媒体として手元に残した方が良いでしょうか?

      以上につきましてご教授頂けますと幸いです。

      投稿日:2024/10/24

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    売却した収入などを夫に戻した場合にも、贈与として認定される可能性はあります。

    • 回答日:2024/10/23
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    贈与税の非課税となる基礎控除額110万円/年であれば、贈与税の課税はされません。
    今回の事案については、生活費としてでなく、「投資信託」としていることから、税務上、贈与として認定される可能性があります。

    • 回答日:2024/10/23
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