1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 夫婦間の贈与税

夫婦間の贈与税

    夫婦間の贈与税についてなのですが、
    妻の口座へ夫が生活費として、毎月振り込むのは贈与税の対象にはならないとのことですが、
    夫にまとまったお金ができ、
    いつもの生活費とは別に150万を妻の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかりますか?
    いつもと金額は違いますが、そもそもいつも生活費は足りておらず
    150万円は生活費の補填や借金の返済等にあてられます。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    今回のケースでは、150万円が生活費の補填や借金の返済等にあてられるとのことですが、税務署は、その金額が「通常必要と認められるもの」かどうかを判断するでしょう。
    もし、150万円が生活費の補填や借金の返済等に実際に使われたことを証明できる資料があれば、贈与税は課税されない可能性が高いです。
    しかし、150万円が生活費の補填や借金の返済等に実際に使われなかった場合、または、その金額が「通常必要と認められるもの」を超えていると判断された場合は、贈与税が課税される可能性があります。
    贈与税の課税を避けるためには、150万円の使途を明確に記録しておくことが重要です。
    具体的には、150万円の振込の際に、振込目的を「生活費の補填」や「借金の返済」と明記したメモを残しておく、または、振込明細書にその旨を書き加えて保管しておくことが有効です。
    また、150万円が実際に生活費の補填や借金の返済等に使われたことを証明できる領収書や明細書なども保管しておくと、税務署の調査に備えることができます。

    • 回答日:2024/10/23
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ご質問に対する結論を述べますと、妻の口座に振り込まれる150万円が生活費や借金返済など「通常必要と認められるもの」として使用される場合、贈与税は課されない可能性があります。しかし、判断は必ずしも簡単ではなく、この金額が通常の生活費として妥当かどうかが重要なポイントです。

    通常必要とされる生活費:国税庁の指針によれば、扶養義務者(配偶者)からの生活費や教育費で「通常必要と認められるもの」は贈与税の非課税対象になります。つまり、日々の生活において必要不可欠と認められる支出であれば問題は少ないと考えられます。

    高額振込の考慮:150万円が通常の生活費に比べて大幅に高額な場合、その用途が重要です。例えば特定の大きな出費(例えば医療費の一時的な支払いなど)がある場合、それらが生活費の一部と見なされるなら非課税になる可能性があります。

    贈与税基礎控除の適用:通常の贈与については年間110万円の基礎控除があります。いつもより追加で振り込まれた150万円という金額はこの基礎控除を超えているため、生活費として認められない場合は贈与税の対象となる可能性が高いです。

    • 回答日:2024/10/22
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee