1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 工事請負契約書の契約日

工事請負契約書の契約日

    住宅ローン減税の申請に置いて、契約日が重要となりますが、契約日が2020年9月20日で、翌年の1月20日に工事請負変更契約書を取り交わしました。
    住宅ローン減税控除の申請するときの契約日とはどちらになりますか?

    住宅ローン減税の適用において「契約日」は、原則として「当初の工事請負契約を締結した日」を指します。したがって、2020年9月20日に取り交わした最初の工事請負契約書の日付が、住宅ローン減税の適用における「契約日」となります。変更契約(2021年1月20日)については、契約内容の一部修正や金額変更があった場合でも、当初契約の効力を継続するものであるため、契約日自体が後ずれすることはありません。ただし、契約の実体が大きく変わるような場合(例:新築→リフォーム等)には、税務上の取り扱いが異なる場合もありますので、心配な場合は税務署や税理士へ確認すると安心です。基本的には、初回契約日が基準とされます。

    • 回答日:2025/07/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee