工事請負契約書の契約日
住宅ローン減税の申請に置いて、契約日が重要となりますが、契約日が2020年9月20日で、翌年の1月20日に工事請負変更契約書を取り交わしました。
住宅ローン減税控除の申請するときの契約日とはどちらになりますか?
住宅ローン減税の適用において「契約日」は、原則として「当初の工事請負契約を締結した日」を指します。したがって、2020年9月20日に取り交わした最初の工事請負契約書の日付が、住宅ローン減税の適用における「契約日」となります。変更契約(2021年1月20日)については、契約内容の一部修正や金額変更があった場合でも、当初契約の効力を継続するものであるため、契約日自体が後ずれすることはありません。ただし、契約の実体が大きく変わるような場合(例:新築→リフォーム等)には、税務上の取り扱いが異なる場合もありますので、心配な場合は税務署や税理士へ確認すると安心です。基本的には、初回契約日が基準とされます。
- 回答日:2025/07/03
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