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育休中の扶養について

    2024年9月12日に第二子が産まれました。
    第一子は3歳です。
    育休中に妻を扶養に入れたいと考えています。
    妻は2024年7月まで働いており、250万円ほど給与がありました。

    2025年は扶養に入れたいときに質問ですが
    扶養届の提出は2025年1月ですか?
    会社に扶養手当があり、なるべくはやめに変えたほうが申請しやすいかと思っています。

    育休から復帰後3ヶ月で給与130万円は届きません。
    その場合、2026年も扶養に入れることは可能でしょうか?

    ご教授ください。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    ご質問の
    2026年度につきましても、同様の捉え方でいただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/23
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    育休から復帰後3ヶ月で給与130万円は届きません。
    その場合、2026年も扶養に入れることは可能でしょうか?
    ------------------------------------------------------------------
    2025年に奥様を扶養にしたいということであれば、
    今年度年末調整時に配布される2025年の扶養控除申告書に必要事項を記載し、ご提出されるのがよろしいかと存じます。
    扶養手当につきましては、御担当者様にお尋ねいただきご対応いただくのがよろしいかと存じます。

    「税務上の扶養」になれるか否かの収入制限ですが、受給した育児休業手当は除外です。したがって、配偶者控除及び配偶者特別控除の対象になりえます。

    しかし「社会保険上の扶養」の判定には、この育児休業手当金が奥様の収入として含まれます。
    育休明けの給与に育児休業手当を加算すると、恐らくですがご主人様の社会保険上の扶養には該当しないと思われます。
    社会保険制度は業務外なのですが、「社会保険上の扶養」になるかの判定には注意が必要です。
    ご参考となれば幸いでございます。宜しくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/23
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    2026年における扶養状況
    2026年も妻の年収が130万円を超えない見込みであるならば、社会保険の扶養に入ることが可能です。税務上は更に103万円以下の給与であれば扶養控除の対象になります。育休からの復帰後3ヶ月で給与が130万円に届かないのであれば、社会保険の扶養に入ることができるでしょう。扶養手続きはその年の収入見込みに基づくため、年間を通じて130万円以下の見込みで手続きを進めることになります。

    • 回答日:2024/10/22
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    2025年における扶養手続きについて
    まず、扶養控除の基準について考える必要があります。日本の所得税法では、配偶者を扶養に入れるためには、その年の配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります(源泉徴収される給与の場合は、給与収入が103万円以下であることに相当します)。一方、社会保険上の扶養に関する基準は年収が130万円以下であることが条件とされています。

    2024年の状況を見ると、妻は7月まで働いており、250万円の給与があります。そのため、2024年については税金上も社会保険上も配偶者を扶養に入れることは難しいです。ただし、2025年からは育休に入っておられるようなので、収入が抑えられる可能性があります。

    扶養届の提出時期
    扶養の手続きを早めに行いたい場合、会社の規定にもよりますが、多くの場合年末調整の時期(12月頃)が最善であり、その際に扶養控除申告書を提出するのが一般的です。ただ、会社の制度が異なる場合もあるので、ご勤務先の担当部署に確認した方が良いでしょう。

    • 回答日:2024/10/22
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