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トレカ、イベント応募券の譲渡で得た利益は確定申告が必要ですか?

    K-POPアイドルのアルバムを1枚買うと握手会のイベント応募券がつくため、それを目当てにアルバムを大量購入し、付随してついてくるトレカやアルバムは不要なためメルカリで売りました。
    また、数枚応募した時点で握手会に当選したため、余った応募券もsns上で販売し、PayPayや銀行振り込みで金銭を受け取りました。
    結果的に年間20万以上の利益が出た場合は確定申告が必要でしょうか?
    必要な場合は雑所得になりますでしょうか?クレジットでの利用履歴はありますが、領収書は捨ててしまっています。

    また、いくつかのアイドルで同様のことをしているので、2ヶ月に1回程そのような取引が発生しています。

    ご回答お願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    定期的な取引の影響

    定期的な取引があれば、営利性・有償性のある継続的行為と判断される可能性があり、事業所得に該当するかもしれません。事業所得の場合、より詳細な帳簿管理が必要です。

    • 回答日:2024/10/23
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    必要経費の証明

    あなたが述べたように、領収書を捨ててしまった場合でも、クレジットカードの利用履歴や購入時のメールでの注文確認等があれば、それらを経費の証明材料として利用できます。

    • 回答日:2024/10/23
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    利益の計算

    雑所得の利益は、総収入額から必要経費を引いた額として計算されます。ここではアルバムやトレカ、応募券を購入するために支出した費用が必要経費として考えられますが、その際、証拠書類(領収書等)がある方が望ましいです。

    • 回答日:2024/10/23
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    所得の種類

    これらの取引から得た利益は、「雑所得」として取り扱うことが一般的です。雑所得は他の所得(二箇所給与など)を持たず、年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。

    • 回答日:2024/10/23
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