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相続税申告について

    評価額100万以下の土地、相続登記の登録免許税の免税措置、で登録免許税がかからないとなっていますが、法務局無料で所有権移転するのですか?

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    こちらもご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf

    • 回答日:2024/10/25
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    仰る通りの取扱いになっています。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

    • 回答日:2024/10/25
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    評価額が100万円以下の土地に関する相続登記については、登録免許税が免除されるため、法務局での所有権移転についてはその税を支払う必要はありません。これは租税特別措置法第84条の2の3に基づく措置で、主に所有者不明土地問題に対応し、相続登記の促進を図るための制度です。ただし、この免税措置が適用されるのは固定資産評価額が100万円以下の土地に限られており、適用範囲は比較的限られています。また、法務局での手続きに関しては登録免許税は免除されますが、司法書士に依頼する場合の報酬等の費用は別途発生することがあるので注意が必要です。

    • 回答日:2024/10/25
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