家業従業員勤務、扶養超過分の受給について
実家の家業に従業員として勤務しています。
第3被保険者として扶養の範囲内での金額を給与として受け取っていますが、実際の手取りは15万円/月です。
この場合、親からの贈与ということで問題ないのでしょうか。
給与の収入が年103万円以下でないと扶養になれませんので、103万円を超える部分の処理によります。会社、または個人事業の会計処理で、超える部分は役員貸付金や事業主貸としているか、会計で処理せずポケットマネーから出ているのかもしれません。会計処理については、ご両親に確認されると良いと思います。
仮に贈与だとしても、年間110万円までは税金はかかりません。扶養の場合、生活費として渡していることも考えられます。この場合は贈与にならず、税金はかかりません。
- 回答日:2024/10/26
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あなたが実家の家業で従業員として働き、給与として月15万円を受け取っている場合、それが「給与」として適切に支払われているのであれば、贈与ではなく労働の対価としての所得となります。したがって、通常は贈与税の対象とはなりません。
ただし、以下の点に注意する必要があります。
1. 給与の適正性
働きに見合った給与として支払われていることが重要です。税務当局は給与が合理的であるかどうかを確認することがあります。もし、業務内容や労働時間に対して異常に高額な給与であると判断された場合、一部を贈与とみなされる可能性があります。
2. 第3号被保険者の条件
第3号被保険者として扶養の範囲内であるためには、年間収入が一定以下(例えば、130万円以下)であることが必要です。この範囲内であるかを確認する必要があります。月15万円の給与が年間で180万円となるため、一般に第3号被保険者の範囲を超えている可能性があります。
3. 所得税と住民税
年間収入が一定以上であれば、給与所得として所得税や住民税が発生する可能性があります。
- 回答日:2024/10/26
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