個人事業主 社用車を社員名義で購入 経費化できるか
個人事業主でやっており社用車を買おうと思っております。
社員名義で買うと親族の関係で割引が効くようでそちらでの購入を検討しております。この場合建て替えで処理可能でしょうか。また社員がローンで購入した場合そちらは月々社員にローン費用を渡すような形での処理は可能でしょうか
個人事業主が社用車を社員名義で購入する場合、税務上いくつかの点に注意が必要です。
1. 立替での処理
社用車を社員の名義で購入し、その費用を事業主が立替えた場合、実務上は可能ですが、適切な書類の整備が要されます。具体的には、車が事業用として使用されることを証明するための書類を準備し、それを事業経費として計上する必要があります。また、支払の明細や領収書などを正確に記録し、税務調査に備えることが重要です。この場合、所有者が社員であるため、税務署に対する説明が求められる可能性があります。
2. ローンの場合
社員が名義でローンを組み、事業主が月々のローン費用を社員に渡す形態は、実務上行うことができます。ただし、事業主が支払った資金が業務用であることを明確にするために、契約書や使用状況の記録、ローン返済に関する明細を整えておく必要があります。この取り扱いにより、社員への支給が給与や福利厚生とみなされることを避けるために、経費として適切に計上されていることを示すことが重要です。
- 回答日:2024/10/27
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