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個人事業主 社用車を社員名義で購入 経費化できるか

    個人事業主でやっており社用車を買おうと思っております。
    社員名義で買うと親族の関係で割引が効くようでそちらでの購入を検討しております。この場合建て替えで処理可能でしょうか。また社員がローンで購入した場合そちらは月々社員にローン費用を渡すような形での処理は可能でしょうか

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    社用車を社員名義で購入する場合の会計処理について、ご説明いたします。

    ・社員名義で購入した場合、法人がその車を利用するために社員に対し費用を立て替える形で処理することは可能です。

    ・社員がローンを組んで購入した場合、法人が毎月社員にローン費用を渡す形で処理することも可能です。

    ・この場合、社員に支払う金額を経費として計上する形になります。

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    仕訳としては、社員に支払う金額を「車両運搬具」や「車両使用料」として処理することが考えられます。また、支払時には「未払金」勘定を使用して処理することも可能です。

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    具体的な会計処理については、専門家に確認することをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主が社用車を社員名義で購入する場合、税務上いくつかの点に注意が必要です。

    1. 立替での処理
    社用車を社員の名義で購入し、その費用を事業主が立替えた場合、実務上は可能ですが、適切な書類の整備が要されます。具体的には、車が事業用として使用されることを証明するための書類を準備し、それを事業経費として計上する必要があります。また、支払の明細や領収書などを正確に記録し、税務調査に備えることが重要です。この場合、所有者が社員であるため、税務署に対する説明が求められる可能性があります。

    2. ローンの場合
    社員が名義でローンを組み、事業主が月々のローン費用を社員に渡す形態は、実務上行うことができます。ただし、事業主が支払った資金が業務用であることを明確にするために、契約書や使用状況の記録、ローン返済に関する明細を整えておく必要があります。この取り扱いにより、社員への支給が給与や福利厚生とみなされることを避けるために、経費として適切に計上されていることを示すことが重要です。

    • 回答日:2024/10/27
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