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社会保険の130万の壁にかかわる質問

    個人事業主で事業を営んでいるものです。
    現在大学2回生で、親の扶養内で仕事をしていますが、改めて計算をしたところ130万を超える可能性が出てきました。
    そこで、130万の壁と言われる社会保険についていくつか疑問が湧いたため、いくつか質問させていただきます。

    質問1
    いくつかのサイトで、収入の計算は個人事業主の場合『個人事業主の場合は「収入-必要経費=130万円未満」という解釈が一般的』という表記がありましたが、これは事実でしょうか?

    質問2
    また、上記の必要経費というのは、税金の申請を出す際の経費と同じように考えて良いのでしょうか?

    質問3
    現在の時点で越え、払う必要が出てきた場合、いつから払うことになるのでしょうか?
    (目安とされる10万を超える月は多くなかったため計算し直すまでは大丈夫だと思っていましたが、この度額の大きい案件を受け、超える見込みになりました)

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    個人事業主の場合は
    収入-必要経費 = 確定申告分 = 年収であり、収入≠年収
    ということですね。
    >
    → はい、そのとおりです。


    また、130万を超えた際に他に気にするべき点などありましたら教えていただけますと幸いです。

    他には特にないという認識です。

    • 回答日:2024/10/30
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

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    質問1: 個人事業主の収入計算について
    個人事業主の場合、社会保険の扶養認定における130万円の判定は、「収入-必要経費=130万円未満」という計算方法が正しいです。これは一般的な解釈として認められています。
    質問2: 必要経費の考え方
    必要経費は、確定申告時に計上する経費と基本的に同じ考え方で計算します。具体的には以下が含まれます:

    事業に直接関係する費用
    売上原価
    販売費・一般管理費など業務上必要とされるもの

    ただし、以下の点に注意が必要です:

    経費は事業に関わる費用のみが対象
    自宅で仕事をする場合の家賃や光熱費は按分計算が必要
    事業用と私用で混在する経費は、事業使用分のみを計上

    質問3: 社会保険料の支払い開始時期
    社会保険の扶養から外れる場合の手続きと支払いについて:

    扶養喪失のタイミング:

    年収が130万円を超えると判断された時点で扶養から外れます
    扶養から外れることが確定した日から5日以内に扶養者の会社へ「被扶養者(異動)届」の提出が必要です

    手続きの流れ:

    扶養から外れた後、国民健康保険への加入が必要
    扶養者の会社から資格喪失証明書を取得
    資格喪失証明書を持って14日以内に市役所で国民健康保険の手続きを行う

    保険料支払いの開始:

    国民健康保険料は、加入月から発生
    通常、年間保険料を10回に分けて納付(6月~翌3月の月末が納付期限)

    • 回答日:2024/10/29
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      単語の確認だけさせていただきたいのですが、上記の文章でいくと、

      個人事業主の場合は
      収入-必要経費 = 確定申告分 = 年収であり、収入≠年収
      ということですね。

      また、130万を超えた際に他に気にするべき点などありましたら教えていただけますと幸いです。

      投稿日:2024/10/29

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