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学生が業務委託を請け負っている場合の扶養控除について

    こんにちは、業務委託での報酬とあるバイイトでの収入があり、扶養から外れる可能性がありそうかどうか相談したいです。

    具体的には
    業務委託での報酬:64万+見込み5万 合計69万
    アルバイトでの給与:22万

    なお、業務委託ではPCを使用しており、今年購入したものなので10万円ほど経費として計上できるかと思います。また、もし経費計上できるのであれば交通費として定期の4万円ほどもあります。

    この場合、親の負担は増えますでしょうか??
    また、扶養から外れてしまう場合、他に経費計上できる可能性のあるものはありますでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    親の負担について
    学生が扶養控除から外れると、親はその分の控除対象が無くなるため、親の課税所得が増え、税負担も増える可能性があります。

    経費として計上できる可能性のあるもの
    他に経費として考えられるものには以下があります:
    - 業務上の文房具や印刷費用
    - 業務に関連する通信費
    - クライアントとの打ち合わせのための費用

    これらの経費を追加で計上することで所得が48万円以下に抑えられるかを再度確認し、可能であれば扶養控除が適用可能になります。

    • 回答日:2024/10/30
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    扶養控除を利用するための基準は、合計所得金額が48万円以下であることです。これには、給与所得控除や業務委託収入から経費を差し引いた所得を考慮します。

    所得計算の詳細

    1. 業務委託収入
    - 合計収入:69万円
    - 経費計上可能な額:PC購入費10万円+交通費4万円=14万円
    - 所得(業務委託収入-経費)=69万円-14万円=55万円

    2. アルバイト収入
    - 年間給与:22万円
    - 給与所得控除:55万円(給与収入が55万円未満ならば、収入全額を控除します)
    - 所得(アルバイト)=22万円-22万円=0円

    全体の所得合計
    - 業務委託所得:55万円
    - アルバイト所得:0円
    - 合計所得:55万円

    この計算に基づくと、合計所得は55万円のため、基準の48万円を超えてしまい、扶養控除の対象から外れる可能性があります。

    • 回答日:2024/10/30
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうこざいます。
      加えて質問なのですが、国民年金を払っている場合、社会保険料控除というのがあるかと思います。
      それを加味するとどうなるのか、調べてもあまりよく分からなかったので教えていただきたいです。

      投稿日:2024/10/30

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