源泉徴収について
映像制作をしている個人事業主です。
とある案件でクライアントに50万円(税込み)の請求をしました。
50万円から源泉徴収された金額が口座に振り込まれたのですが、
この案件では業務の一部を外注として個人に発注しました。
この個人に報酬を支払う際は、私からも源泉徴収した金額を支払うのでしょうか?
一度クライアントから源泉徴収された金額の中で制作しているので、
また源泉徴収したら二重徴収?みたいな事にはならないのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
源泉徴収の対象は、税法で「映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金」と定められています。
よって、クライアントさんから源泉徴収されるのは適正ですし、ご質問者様も映像制作に関する外注については源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収は仕組み上、二重になるようなことはないのでご安心ください。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/21
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ご返答誠にありがとうございました。
仕組み上、二重になることはないのですね。
とても参考になりました。お忙しい中ありがとうございます。投稿日:2022/01/21
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