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「傷病手当受給中に短期アルバイト」

    アルバイトは3日間だけで、給料は源泉税を引いて振込をしてくれるとの事なのですが、傷病手当は、給料振込だとバレるのか、源泉税を引いている為バレるのか?どのような経緯で支払いが打ち切られるのかわからないので教えてもらえますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、短期アルバイトを行う場合は、健康保険組合に相談し、労務不能とみなされるか確認することが重要です。また、傷病手当金を返納する必要がある場合にも対応できるように準備をしておくことをお勧めします。

    • 回答日:2024/11/01
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    支払いが打ち切られる経緯
    労務不能の要件が満たされなくなる
    ①短期であってもアルバイトを行うことで、労務不能ではないと認定される可能性があります。この場合、傷病手当金の支給が停止されることがあります。
    ②収入の申告が求められる可能性
    労災保険や健康保険の制度により、収入の申告や確認を求められることがあります。これにより、給与振込を通じて実際に労務を提供し、報酬を得ていることが発覚する可能性があります。
    ③源泉徴収に関する情報の確認
    会社から源泉徴収を行った場合、税務署に対して給与支払報告書を提出する義務があります。この情報が健康保険組合に共有される経緯は通常ありませんが、申告漏れなどの問題があると発覚することがあります。

    • 回答日:2024/11/01
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    傷病手当金の受給中にアルバイトを行うことは、受給資格に影響を与える可能性があります。傷病手当金は、労務不能で収入が得られない状態にあると認定された場合に支給されるものです。したがって、アルバイトを行うことで「労務不能」の条件が満たされなくなる可能性があります。

    • 回答日:2024/11/01
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