業務委託契約の雑所得収入どの期間の合計ですか?
業務委託契約の家庭教師で雑所得となる収入を得ています。
委託元からは入金時、支払日の記載がある明細を受け取っています。
市民税課より、支払い日を基準にした収入を申告するよう電話を受けました。
業務委託の家庭教師の収入は以下のどちらで考えればよいのでしょうか。
①1月(2月支払)~12月(翌1月支払)の合計:労働日基準
②12月(1月支払)~11月(12月支払)の合計:支払い日基準
よろしくお願いいたします。
はい、所得税・住民税どちらも大丈夫です。
- 回答日:2024/11/01
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ありがとうございます。
以下国税庁HPより
"その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。"
とあるのですが、これと本件ははどのような関係なのでしょうか。
以下リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm投稿日:2024/11/01
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②12月(1月支払)~11月(12月支払)の合計:支払い日基準
で考えればよいです。
- 回答日:2024/11/01
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ありがとうございます。
住民税 所得税問わずその認識でよろしいのでしょうか。投稿日:2024/11/01
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■業務委託契約における収入の基準について
・業務委託契約に基づく家庭教師の収入は、支払い日基準で申告するのが一般的です。
・したがって、12月(1月支払)から11月(12月支払)の合計で考えることになります。
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- 回答日:2025/02/18
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