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業務委託契約の雑所得収入どの期間の合計ですか?

    業務委託契約の家庭教師で雑所得となる収入を得ています。
    委託元からは入金時、支払日の記載がある明細を受け取っています。
    市民税課より、支払い日を基準にした収入を申告するよう電話を受けました。

    業務委託の家庭教師の収入は以下のどちらで考えればよいのでしょうか。
    ①1月(2月支払)~12月(翌1月支払)の合計:労働日基準
    ②12月(1月支払)~11月(12月支払)の合計:支払い日基準

    よろしくお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    はい、所得税・住民税どちらも大丈夫です。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      以下国税庁HPより
      "その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。"
      とあるのですが、これと本件ははどのような関係なのでしょうか。
      以下リンク
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm

      投稿日:2024/11/01

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    ②12月(1月支払)~11月(12月支払)の合計:支払い日基準
    で考えればよいです。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      住民税 所得税問わずその認識でよろしいのでしょうか。

      投稿日:2024/11/01

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    すいません。ご指摘のホームページどおりが正しいです。

    ただ、雑所得の場合は帳簿をつけていないことがほとんどだと思いますので、現金主義(支払日基準と言い換えてもいいです。)でやっている場合が多いと思います。

    • 回答日:2024/11/01
    • この回答が役にたった:0
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