バイトの収入とメルカリの所得利益について
初めまして、自分が高校生で4時間週2、3でアルバイトをしながらグッズ整理の為に9月頃から小学生や中学生の時に買ったり飾っていた、そして最近まで使っていたアニメのグッズ(キーホルダーや缶バッジやぬいぐるみ)などを定価以下で販売し時々売れ利益を得ているのですが今までの利益は22個売れ、そこから手数料送料を引き利益が合計12079円でバイトの給料は前は週4で4時間給料5万などでしたが今は毎月3〜4万でこれからある年末調整でメルカリでの利益も書いた方が良いのでしょうか?そして、転売目的で販売している訳ではなく、日常生活の不用品なら不要品譲渡となり税金が発生しないとも書いてあったのですが、日用品でもアニメグッズなので雑所得で確定申告もした方が良いのでしょうか?どうしても無知でずっと悩んでいます、宜しければ教えて頂きたいです!
結論
あなたの状況では、アニメグッズの販売が不要品の処分であり、かつその利益が課税最低基準額を超えない限り、確定申告は不要です。ただし、アルバイト収入については通常の年末調整の手続きが必要です。
- 回答日:2024/11/01
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いつもお世話になっております。
生活に必要な家具や衣類などの生活用動産の販売や、不用品整理を目的とした販売は、原則として非課税となり、確定申告は不要です。また、年末調整の際に勤務先へ申告する必要もありません。
アニメグッズについても、使用していたものであれば生活用動産の譲渡となるので、同様の扱いとなります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2024/11/02
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売却収入
今回のケースにおけるメルカリでのアニメグッズ販売について、それが不要品の譲渡であれば通常所得税は発生しません。日本の所得税法では、個人が自身の利用のために購入した品物を処分する目的で売却し、売却額が購入時の価格を超えない、あるいは一時的な収入で利益が20万円以下の場合、基本的に課税対象とはなりません(参考:国税庁「所得税の確定申告が必要な方」)。
あなたが行っているアニメグッズの販売は、日常の不用品を処分する目的であり、その利益(つまり、売却価格から購入価格を引いた金額)が僅かであれば、確定申告の必要はないと考えられます。しかし、もし転売目的で継続的に行っており、一定の利益を得ているのであれば、「雑所得」として確定申告の必要が出る可能性があります。
- 回答日:2024/11/01
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