クレジットカードやプリペイドカードのキャッシュバックについて
クレジットカードやプリペイドカードのキャンペーンにてキャッシュバックが行われたのですが値引き扱い・一時所得・雑所得のどれに該当するか確認させていただきたいです。
例1(値引き扱いの認識(スーパーマーケットで例えるとタイムセールの扱い)):
クレジットカードにて、スマホタッチ決済を行えば支払金額の一部を請求金額から差し引くキャンペーン。
本来10000円請求のところキャンペーンにより1000円分引かれ9000円請求となった場合。
例2(値引き扱いの認識):
例1と同じキャンペーン。
ただしキャッシュバックは3か月後の請求金額から1000円分行われる、請求金額が0円だった場合は口座振替の銀行へ1000円振り込まれる。
例3(一時所得の認識):
クレジットカードにて、そのクレカをスマホに登録するとそのクレカ請求金額から500円差し引くキャンペーン。
差し引くタイミングは500円が付与された後に期間内にクレカを利用した場合のみ、クレカ利用しなかった場合は500円は消滅する。
例4(値引き扱いの認識):
プリペイドカードにて、スマホタッチ決済を行えば支払金額の一部をプリペイドカード残高にチャージ(キャッシュバック)するキャンペーン。
残高から10000円支払いキャンペーンにより残高にプラス1000円された場合。
クレジットカードやプリペイドカードのキャッシュバックの税務上の取り扱いについて、以下のように整理できます。
キャッシュバックの基本的な取り扱い
キャッシュバックは、一般的に以下のように扱われます:
値引き扱い:商品やサービスの購入に直接関連するキャッシュバックは、通常、値引きとして扱われます。
一時所得:特定の条件を満たす一時的なキャッシュバックは、一時所得として扱われる可能性があります。
雑所得:継続的に発生するキャッシュバックや、特定の条件下では雑所得として扱われる場合があります。
具体的なケースの分析
例1:スマホタッチ決済による即時キャッシュバック
この場合、支払金額の一部を請求金額から差し引くキャンペーンは、値引きとして扱われます。10,000円の請求から1,000円が差し引かれ9,000円になる場合、1,000円は値引きとみなされ、課税対象にはなりません。
例2:後日のキャッシュバック
3か月後の請求金額から1,000円分のキャッシュバックが行われる場合も、基本的に値引きとして扱われます。請求金額が0円の場合に銀行へ振り込まれるケースでも、同様の扱いとなります。
例3:条件付きキャッシュバック
クレジットカードをスマホに登録することで500円のキャッシュバックを受けられるが、期間内にカードを利用しないと消滅する場合、これは一時所得として扱われる可能性があります。ただし、継続的に発生する場合は雑所得となる可能性もあります。
例4:プリペイドカードへのチャージ型キャッシュバック
プリペイドカードの残高にチャージされるキャッシュバックも、基本的には値引きとして扱われます。10,000円支払い後に1,000円がチャージされる場合、実質的な支払額は9,000円とみなされます。
注意点
継続性:キャッシュバックが継続的に発生する場合、雑所得として扱われる可能性が高くなります。
金額:一時所得の場合、年間50万円を超える場合に課税対象となります。
使途制限:キャッシュバックの使途が制限されている場合、値引きではなく景品として扱われる可能性があります。
事業者の扱い:事業者がキャッシュバックを受けた場合、消費税の課税対象外となりますが、法人税の計算上は収益として計上する必要があります。
個人の確定申告:キャッシュバックが値引きとして扱われる場合、通常は確定申告の必要はありません。ただし、一時所得や雑所得として扱われる場合は、金額によっては確定申告が必要になる場合があります。
- 回答日:2024/11/04
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