事実婚の妻からの借金が贈与と疑われる?
事実婚のカップルです。共働きです。
現在、私が購入した住宅のローンを私の収入から返済中です。
私の収入が減少し、住宅ローンの支払いが大きな負担になってきましたので、
パートナー(妻)に借金し、ローンを完済しようかと考えています。
その場合、
・パートナーから借りた場合、贈与税の対象になりますか?
・利息はどの程度が妥当ですか?
・借金したことを、年末調整などで申告する必要はありますか?
借用書を作成し、わずかですが利息もつけたいと思います。
同居ですが返済は銀行振り込みを考えています。
完済後は住宅ローンはなくなり妻への返済金だけになります。
試算では住宅ローンの1/3程度になり非常に負担が減ります。
借りる金額は、金額は500-700万ぐらいになると思います。
よろしくお願いします。
③用途の証明
受け取った金額が生活費として使用されたことを証明できるようにしておくと、キックバックという形で問題になるリスクを減少させることができます。
- 回答日:2024/11/07
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②取引の透明性
経済的な取り決めが不透明で、受け取った金額がどのような理由で支払われたものかが不明瞭だと、税務調査でキックバックとして疑われる可能性があります。具体的には、生活費の名目で受け取った金額が実際には借金返済の一部とみなされるリスクです。
- 回答日:2024/11/07
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①明確な契約や記録
生活費として受け取る金額が、予め明確に合意や契約に基づいている場合、つまり通常の生活費の分担という形がきちんと明記されている場合は、キックバックとして問題視される可能性は低くなります。
- 回答日:2024/11/07
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実質的に借入であると考えられるので、
形式的にも金銭消費貸借契約書を締結し、
返済スケジュールに則り、
実際に元本および利息の返済を定期的に行うことがよろしいと考えます。
また、入出金の履歴を残すために、通帳を通すことは良いと考えます。
- 回答日:2024/11/06
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年末調整や申告について
借金そのものについては年末調整での申告は不要です。ただし、利息を設定しそれを受け取る場合、その利息は受け取った側にとっての所得となり、確定申告が必要になる可能性があります。確定申告において、利息がどのように扱われるかについては、税専門家への相談をお勧めします。
- 回答日:2024/11/05
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あなたのケースで同居のパートナーから生活費の一部を受け取っている行為についてですが、この収入が返済金のキックバックとして税務署に見られることは可能性としてあります。ただし、その条件にはいくつかの要素が関わってきます。
- 回答日:2024/11/07
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・利息はどの程度が妥当ですか?
→ご自身が実際に金融機関の借入金の利率や以下を参考に設定されると良いかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2024/11/06
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利息の妥当性について
利息設定に関しては、金融機関の利率を一つの参考基準として設定すると良いでしょう。ただし、親族間やパートナー間の貸し借りで無利息の場合もありますが、その場合は無利息であることを明確に書き残す必要があります。適切な利率を設定することで、税務署からの誤解を防ぐ助けとなります。
- 回答日:2024/11/05
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贈与税の対象かどうか
パートナーからの借金が贈与税の対象とみなされないためには、借用書の作成と明確な返済計画が重要です。利息を含む返済の事実が確認できるようにし、通常の貸し借りとして行われれば贈与と見なされません。しかし、返済の意思や能力が認められない場合は、贈与とされるリスクがあります。参考文献では、借金としての実態があることを示すための証拠を残すことが重要とされています。
- 回答日:2024/11/05
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ありがとうございます。
同居していますので、生活費の一部を収入案分で私が受け取っています。返済金のキックバックとみなされるようなことはありませんでしょうか?投稿日:2024/11/05
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