会費の消費税課税要否について
会費の消費税課税要否の見分け方を教えてください。
様々な会費を支払っているのですが、消費税の課税対象だったり、不課税だったりしています。例えばAmazonプライム会費であれば課税、商工会議所の会費であれば不課税。
請求書等に記載があれば仕訳しやすいのですが、明記されていない場合に、課税仕入れとするか否か悩みます。対価性があるかで判定すると思いますが、少々抽象的で社内で見解が異なってしまい困っています。
対価性の見分け方を教えてください。
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- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
対価性のないものと、それ以外(課税取引)と判断します。
この判定が困難なものについては、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、
その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認めることとしています。
対価性のない会費に該当する場合、運営は会員に対価性のない旨を通知しなくてはないと規定されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm
『消費税基本通達5-5-3』
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- 回答日:2021/08/19
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ご質問ありがとうございます。
お考えの通り、会費と同業者団体等が行うサービスなどの間に、明白な対価性(例えば、これをお願いするのにいくらかかるなど)があるかどうかにより判定します。当事務所では、同業者団体や組合ですと消費税対象外を念頭に、明白な対価性があるかを検討しています。
こちらの国税庁タックスアンサーが参考になるかと思いますのでご紹介いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
- 回答日:2021/08/12
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荒井会計事務所
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会費や入会金が課税か不課税であるかは、質問者様のお考えの通り明らかな対価関係があるかどうかで判断致します。逆に支払った会費に対して明確な財・役務の提供がなければ不課税取引となります。また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされております。
国税庁:会費や入会金の仕入税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
- 回答日:2021/10/07
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■会費の消費税課税要否の見分け方について
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会費の消費税課税要否は、その支払いが「対価性」を持つかどうかによります。
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・対価性がある場合:具体的なサービスや商品を得るための支払いであれば、課税対象です。例えば、Amazonプライム会費は、特定のサービスを利用するための対価であるため課税されます。
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・対価性がない場合:特定のサービスや商品に対する支払いではなく、会員としての地位を得るための支払いであれば、不課税となります。例えば、商工会議所の会費は、一般的に会員資格を維持するためのものであり、不課税です。
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請求書等に明記されていない場合は、この対価性の有無を判断基準としてください。
- 回答日:2025/02/20
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■ 会費の消費税課税要否の基本的な考え方
会費の消費税課税・不課税の判断は、「対価性の有無」によって決まります。
つまり、支払った会費に対して「個別のサービス提供」があるかどうかが判断基準となります。
✓ 課税対象(消費税がかかる)
⇒「対価性あり(サービスの提供がある)」場合
会費に応じて何らかの役務提供が行われ、具体的なサービスを受ける場合は消費税課税対象です。
例:
Amazonプライム会費(動画・配送サービスなど具体的な提供あり)
ゴルフ場の年会費(施設利用に対する対価)
コワーキングスペースの会費(設備やWi-Fiの提供あり)
学会の有料会員費(論文閲覧・イベント割引などの提供あり)
✓ 不課税(消費税がかからない)
⇒「対価性なし(強制加入・会員資格維持など)」の場合
会費の支払いが、団体の運営維持や公益的な活動のためであり、個別のサービス提供がない場合は不課税となります。
例:
商工会議所の会費(会員資格維持のための支払い)
各種組合の組合費(労働組合・同業組合など)
町内会費・自治会費(公共活動のため)
政治献金・寄付金(サービスの提供なし)
■ 明記がない場合の判断基準
明細や請求書に消費税の記載がない場合、以下の基準で見極めます。
① 対価性の有無を確認する
特定のサービスを受けるための支払いか?(課税)
会員資格を維持するための支払いか?(不課税)
② 強制加入か任意加入か?
任意加入でサービス提供がある → 課税
強制加入で特定サービスなし → 不課税
③ 受け取る側の性質を確認する
一般企業が提供する有料会員サービス → 課税
公益法人・団体が会員維持目的で徴収する会費 → 不課税
■ 仕訳の際の対応策
請求書や領収書の記載を確認する(税区分が明記されていればその通り処理)
会費の性質をチェックする(対価性の判断)
社内で「会費リスト」を作成し、税区分の統一ルールを決める
不明な場合は取引先に税区分を問い合わせる
結論:対価性がある場合は「課税仕入れ」、ない場合は「不課税」として判断し、社内ルールを明確化することが重要です。
- 回答日:2025/02/02
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諸会費、難しいですね。対価性があるかどうかなので、先方に確認するのが一番早いですよ。
- 回答日:2021/09/18
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