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会費の消費税課税要否について

会費の消費税課税要否の見分け方を教えてください。

様々な会費を支払っているのですが、消費税の課税対象だったり、不課税だったりしています。例えばAmazonプライム会費であれば課税、商工会議所の会費であれば不課税。
請求書等に記載があれば仕訳しやすいのですが、明記されていない場合に、課税仕入れとするか否か悩みます。対価性があるかで判定すると思いますが、少々抽象的で社内で見解が異なってしまい困っています。
対価性の見分け方を教えてください。

ご質問ありがとうございます!
対価性のないものと、それ以外(課税取引)と判断します。
この判定が困難なものについては、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、
その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認めることとしています。
対価性のない会費に該当する場合、運営は会員に対価性のない旨を通知しなくてはないと規定されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm
『消費税基本通達5-5-3』
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それでは、よろしくお願い致します!

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  • 回答日:2021/08/19
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 埼玉県

税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
お考えの通り、会費と同業者団体等が行うサービスなどの間に、明白な対価性(例えば、これをお願いするのにいくらかかるなど)があるかどうかにより判定します。当事務所では、同業者団体や組合ですと消費税対象外を念頭に、明白な対価性があるかを検討しています。
こちらの国税庁タックスアンサーが参考になるかと思いますのでご紹介いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

  • 回答日:2021/08/12
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荒井会計事務所

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会費や入会金が課税か不課税であるかは、質問者様のお考えの通り明らかな対価関係があるかどうかで判断致します。逆に支払った会費に対して明確な財・役務の提供がなければ不課税取引となります。また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされております。
国税庁:会費や入会金の仕入税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

  • 回答日:2021/10/07
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諸会費、難しいですね。対価性があるかどうかなので、先方に確認するのが一番早いですよ。

  • 回答日:2021/09/18
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