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学生アルバイト 103万の壁 親の扶養控除について

    お聞きしたいことがあります。
    現在、私は20歳の大学生でアルバイトをしています。元々世帯主であった父が2022年12月からシンガポールへ単身赴任しており、現在は住民票から抜け、不定期でパートを行っている母親が世帯主となっています。母の年収は103万円以下です。

    父親が国外にいるため、日本には住民税も所得税も納めておらず、シンガポールに納めています。
    この場合、大学生の私は扶養に入っていないという認識で正しいでしょうか?
    また103万円以上稼いでも問題ない場合、次に発生する社会保険における130万円の壁を越えなければ問題ないということでしょうか?

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