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学生アルバイト 103万の壁 親の扶養控除について

    お聞きしたいことがあります。
    現在、私は20歳の大学生でアルバイトをしています。元々世帯主であった父が2022年12月からシンガポールへ単身赴任しており、現在は住民票から抜け、不定期でパートを行っている母親が世帯主となっています。母の年収は103万円以下です。

    父親が国外にいるため、日本には住民税も所得税も納めておらず、シンガポールに納めています。
    この場合、大学生の私は扶養に入っていないという認識で正しいでしょうか?
    また103万円以上稼いでも問題ない場合、次に発生する社会保険における130万円の壁を越えなければ問題ないということでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■大学生の扶養認識について

    お父様が国外にいる場合でも、日本国内の扶養控除の対象としてはお母様の所得条件が影響します。

    ✓ お母様の年収が103万円以下であれば、所得税の扶養控除の対象となる可能性があります。

    ✓ ただし、社会保険に関しては130万円の壁を超えない限り、お母様の扶養に入ることができます。

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    ■所得と社会保険の壁について

    アルバイト収入が103万円を超えても、所得税の扶養控除には影響しませんが、社会保険の扶養認定には注意が必要です。

    ✓ 年収が130万円を超えると、お母様の社会保険上の扶養から外れる可能性があります。

    このような場合は、お勤め先の社会保険担当者に相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/19
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