年度の途中で個人事業主になった場合の所得区分について
1月〜10月まで正社員として収入があり、11月、12月は個人事業主として収入があります。
この場合、個人事業主として得た収入は雑所得となりますでしょうか。
確定申告の際、青色申告は不可でしょうか。
青色申告に関しては、事業所得として認められるためには、税務署へ開業から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。また、申請が受理されれば、青色申告特別控除などの特典が受けられる条件が揃い、正確な帳簿を備えて申告すれば優遇措置を享受できます。しかし、雑所得では青色申告は適用されません。
- 回答日:2024/11/07
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個人事業主として得た11月と12月の収入が「事業所得」として認められるかどうかですが、所得の区分はその収入が継続的かつ独立した事業活動から生じているかどうかによって決まります。もし、その事業が一時的なものであり継続性がない場合には、雑所得として扱われる可能性が高いです。反対に、今後も継続する見込みで独立した事業活動であれば、事業所得として認められ、青色申告の対象となることがあります。
- 回答日:2024/11/07
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正社員としての収入は給与所得として扱われますが、11月と12月の個人事業主としての収入は、事業所得または雑所得として申告することになります。事業としての継続性や反復性がある場合は事業所得として、そうでない場合は雑所得として扱われます。
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青色申告は、事業所得または不動産所得がある場合に利用可能です。11月からの個人事業について、継続的な事業として認められる場合は青色申告を選択することができます。ただし、青色申告を行うためには所定の手続きが必要です。
- 回答日:2025/02/21
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