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所得について

    親の扶養を受けている人が物品の売却を行った場合、その所得は売った本人のものになるのでしょうか?それとも扶養している方の所得になるのでしょうか?
    (提示した身分証明書は売った本人の物です)

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    >親の扶養を受けている人が物品の売却を行った場合、その所得は売った本人のものになるのでしょうか?
    ⇒売却した本人の所得となります。

    • 回答日:2024/11/07
    • この回答が役にたった:2
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    親の扶養を受けている人が物品を売却した場合、その売却による所得は売った本人のものになります。扶養に入っているかどうかは税法上の所得の帰属には影響せず、売却などで得た所得はあくまで取引を行った本人が所得者となります。ただし、その所得が生じたことで扶養控除の要件を満たさなくなる可能性があります。

    扶養控除を受けるための条件として、扶養される側(扶養親族である人)の所得額には制限があります。具体的には、その人の年間の合計所得金額が48万円以下であることです(給与所得のみの場合は年収103万円以下)。この制限を超えると、扶養控除の対象外となり、扶養者側(親など)はその年の扶養控除を受けられなくなる可能性があります。

    したがって、物品の売却によって得られた所得がこの制限を超えない限り、扶養控除には影響を与えませんが、その所得自体は売却を行った本人に帰属します。

    • 回答日:2024/11/09
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