翌年3月に退職する場合の住民税について
・2024年6月まで北海道に在住
・2024年7月から関東に在住
・現在会社員
現在、普通徴収用紙で住民税を支払っています。来年の3月分までこのやり方で支払う予定です。
そこで、2025年の3月末に現職を退職するとなった時、この会社で
最後に支給される給与から新たに住民税は引かれるのでしょうか?
また、インターネットを調べると、1月から5月までに退職した場合は住民税が一括徴収されると知りました。
私のような現在手元に支払い用紙がある場合でも、対象になるのでしょうか。
それとも、3月まではこのまま手元にある普通徴収用の支払い用紙で
通常通り税金を支払う形で問題なく、
退職時も特に住民税の残額は引かれないのでしょうか?
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■住民税の支払い方法について
3月末に退職される場合、手元にある普通徴収用の支払い用紙で3月分まで通常通り支払うことができます。退職時に住民税の残額が給与から引かれることはありません。1月から5月に退職した場合に一括徴収されるのは、特別徴収の場合ですので、普通徴収の場合は通常通りの方法で問題ありません。
- 回答日:2025/02/19
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