年末調整配偶者について
旦那さんの扶養に入っているのですが毎月1万5千円事務の代行しているのは、年末調整で配偶者のところで収入報告しないといけないのでしょうか?
配偶者の所得の欄に記入する必要がございます。記入しても、配偶者控除の所得の範囲内に収まっておりますので、不利益になることはないかと存じます。
- 回答日:2024/11/09
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結論として、旦那さんの扶養に入っている配偶者が毎月1万5千円の事務代行収入を得ている場合、年末調整で配偶者の収入として報告する必要があります。具体的には、1万5千円×12か月で年間18万円の収入となります。この金額であれば、配偶者控除の条件である「年間合計所得金額が48万円以下」に該当するので、配偶者控除を受けることが可能です。
年末調整における手続としては、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を旦那さんの勤務先に提出することで、適用を受けることができます。ただし、収入金額が他にある場合や状況が変わる場合は、その都度確認が必要です。
- 回答日:2024/11/09
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