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パートと業務委託の掛け持ち 一カ月の合計収入がいくらまでなら扶養内で働けますか?

    元々業務委託で働いており、今年5月からパートも始めました。
    パートは月6万円弱です。
    業務委託は月1、2万だったのですが、先月から仕事量が増え月3万くらいの収入になっています。
    2,3カ月忙しい予定です。
    パートは5月から始めたので、年間の収入は103万円未満になりますが、
    パートと業務委託の収入合計が一時的に9万近くになりそうなのですが、問題ないでしょうか?
    問題あるようでしたら、仕事量を調整しようと思います。
    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    結論として、あなたがパートと業務委託で得る収入が扶養内であるかどうかを確認するためには、所得税法上の扶養条件と社会保険の扶養条件を考慮する必要があります。

    1. 所得税法上の扶養条件
    所得税法に基づく扶養控除を受けるためには、配偶者控除の対象となる被扶養者の年間合計所得が48万円以下である必要があります。ただし、給与所得のみの場合は通常収入103万円以下という基準があります。これは、給与所得控除があるためです。あなたの場合、月収が103万円を超えないように調整しているとのことですので、所得税法上の扶養条件は満たされていると考えられます。

    2. 社会保険の扶養条件
    社会保険における扶養には、通常、年間収入が130万円未満であることが条件となります。この基準により、あなたの年間収入合計が130万円未満であれば、配偶者の社会保険上の被扶養者として認定され続ける可能性があります。

    全体として、月9万円程度の収入ペースであっても、年収ベースで103万円および130万円の基準を超えないようにすれば、所得税法上と社会保険上の扶養条件を維持することが可能です。ただし、一時的な収入増加が年間の見込み収入を基準以上に引き上げないよう、収入の管理を継続して行ってください。理想的には、年初からの総収入額をスプレッドシートなどで管理し、必要に応じて調整を行うと良いでしょう。

    • 回答日:2024/11/09
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    税法上の扶養は年間の所得が扶養の範囲内に収まっていれば、月々の所得は問題にはなりません。

    一方、社会保険上の扶養は、年収基準と月収基準があり、取り扱いは加入されている健康保険組合によって異なりますので、ご心配でしたら加入されている健康保険組合にお問合せすることをおすすめいたします。

    • 回答日:2024/11/09
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