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トレカ売却時の税金について

    趣味としてトレーディングカードゲームをしています。
    カードショップで販売しているオリジナルパックをコレクション用に購入し、それ以外のカードは不用品として買取に出していました。
    その場で不要なものは買取に出していたので、月に10回ほどはあったと思います。(約3か月)売却して購入してを繰り返していたので買取額は200万円くらいになりますが、利益としては数十万円ほどになります。1枚で30万円以上するカードはないです。
    転売目的ではなく、不用品を売却していただけのですがこの場合は継続的・営利目的と判断され課税対象になるのでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 固定資産登録と住宅ローン減税について

    ・土地と建物を固定資産として登録すると、事業での経費として減価償却費を計上できます。ただし、住宅ローン減税の適用には影響を与える可能性があります。

    ・家事按分を行う場合、事業に使用している部分(10%)のみを経費として計上できます。

    ・住宅ローン減税を満額受けたい場合、固定資産登録を控えることも検討が必要です。

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    ■ 固定資産登録のタイミングについて

    ・固定資産として計上しなかった場合でも、後に事業での使用割合が増えた際に途中から計上することは可能です。ただし、その際は過去の経費計上に影響が出る可能性があります。

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    ■ 夫のフリーランス転向時の固定資産登録について

    ・ご主人がフリーランスになる場合でも、持ち家を固定資産登録することは可能です。ただし、家事按分の割合や経費計上の方法が重要になります。

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    ✓ 具体的な計算方法や選択の目安については、税法や個別の状況により異なるため、専門家へのご相談をお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/19
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    あなたのケースでは、トレーディングカードを継続的に売却しており、売却金額が200万円(利益数十万円)に達しています。このような取引が税務上課税対象とされるかどうかは、以下の要素を基に判断されます。

    1. 営利目的かどうか
    あなたが主張するように、転売目的ではなく、不用品を処分しただけの場合、この行為は通常、非課税と見なされます。ただし、取引が頻繁でかつ規模が大きい場合は、営利目的と見なされる可能性があります。

    2. 継続性
    取引が継続して行われているかどうかも判断基準になります。月に10回という頻度で3か月間続けている場合、継続的な活動と見なされる可能性があります。

    3. 金額の大きさ
    数十万円の利益を得ていることは、趣味の範囲を越えると判断される可能性がありますが、これは100万円を大幅に超えるような利益ではないため、一概には言えません。また、1枚あたりのカードが30万円以下である点も考慮されるでしょう。

    実際に税務当局がこれを事業として認定するかどうかについては明確な基準がなく、総合的に判断されます。そのため、趣味としての活動であり、営利目的でないと主張するためには、証拠を集めたり、状況をしっかりと説明できるようにすることが重要です。

    • 回答日:2024/11/10
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