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住宅ローン減税中の持ち家の固定資産登録について

    専業主婦から2年前に個人事業主として開業届を出し、今年から帳簿をつけ始めました。
    まだまだ黒字とはいえないくらいの収入ですが、今後のために帳簿付けを勉強していこうとしているところです。

    3年前に土地と建物を購入し、夫が住宅ローンを払っています。
    この土地、建物を固定資産登録して家事按分(私が事業に使っているのは10%です)したほうがいいのか、固定資産登録はせずに住宅ローン減税を満額受けるほうがよいのかが分かりません。なにか計算方法や目安などがあれば教えていただけたらと思います。

    また、夫は現在会社員ですが、数年後にフリーランスになる可能性もあります。その場合、私が持ち家を固定資産登録していたら、夫は持ち家を固定資産登録できないということになりますか?

    仮に私が今年は持ち家を固定資産登録しなかった場合、数年後に収入が増えてきた時点で途中から固定資産として計上するということも可能なのでしょうか?

    教えていただけますと幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ 専業主婦から個人事業主になった場合の固定資産登録について

    ・土地と建物を固定資産として登録するかどうかは、事業に使用している割合に基づいて判断する必要があります。事業使用割合が10%の場合、その分だけを事業用資産として登録することができます。

    ・住宅ローン減税を受けるためには、居住用としての要件を満たす必要があります。したがって、家事按分で事業用として登録する場合、減税額に影響を及ぼす可能性があります。

    ・もし今年は固定資産登録をしない場合でも、今後収入が増えてきた際に途中から固定資産として計上することは可能です。ただし、その際には適切な評価を行い、正確な家事按分を行う必要があります。

    ・将来的に夫がフリーランスになった際、夫自身が持ち家を事業用として固定資産登録することも可能です。夫婦それぞれが事業用とする部分を家事按分に基づいて計上することができます。

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    このような状況においては、個別の状況に応じた判断が必要になりますので、詳細な記録を保持し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく教えていただき、ありがとうございます。
      事業用での使用割合がちょうど10%なので、固定資産登録して家事按分も設定いたしました。

      将来的に夫がフリーランスになったとしても夫婦ともに事業での使用もできるようで安心しました。

      投稿日:2025/02/19

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