クレーンゲームの景品の買取について
趣味として、クレーンゲームでぬいぐるみ、フィギュアの景品を獲得しています。
フィギュアやぬいぐるみは目当てではない物も取るため、獲得した日にホビーショップで売却してしまいます。
・頻度は週または隔週に1回
・買取金額は500円〜7000円ほど
しかし、買取額よりもゲームに投資したお金の方が圧倒的に高いため、証明はできませんが大幅な赤字です。
これは買取額が累計20万を超える、又は頻繁に買取を利用しているという事で課税対象になりますでしょうか?
ホビー系は課税対象になるか、ならないか情報が混同しているため教えていただけますと幸いです。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■趣味としてのクレーンゲームの景品売却について
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趣味としてクレーンゲームで獲得した景品を売却し、その売却額が累計で20万円を超える場合でも、原則として課税対象とはなりません。ただし、営利を目的として継続的に売買を行っている場合は、事業所得や雑所得として課税される可能性があります。
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このような場合、営利性や継続性などの具体的な状況によって判断されますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/02/19
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消費税については下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
- 回答日:2024/11/11
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