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クレーンゲームの景品の買取について

    趣味として、クレーンゲームでぬいぐるみ、フィギュアの景品を獲得しています。
    フィギュアやぬいぐるみは目当てではない物も取るため、獲得した日にホビーショップで売却してしまいます。
    ・頻度は週または隔週に1回
    ・買取金額は500円〜7000円ほど

    しかし、買取額よりもゲームに投資したお金の方が圧倒的に高いため、証明はできませんが大幅な赤字です。
    これは買取額が累計20万を超える、又は頻繁に買取を利用しているという事で課税対象になりますでしょうか?
    ホビー系は課税対象になるか、ならないか情報が混同しているため教えていただけますと幸いです。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    消費税については下記を参照ください。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

    • 回答日:2024/11/11
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    結論として、クレーンゲームの景品を売却する行為が消費税の課税対象となるかどうかは、「事業として」行っているかどうかに依存します。参考文献からも確認できるように、消費税の課税対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。趣味の範囲であり、継続的な収入を目的としているわけではない場合、それは「事業」として認められない可能性が高いです。

    • 回答日:2024/11/11
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