前払式決済手段の払戻しで差額が発生した場合、所得扱いになりますか?
前払式決済手段業務の廃止に伴い払戻しを受けました。
この際に当初前払いした金額より多くの払戻しを受けた場合、所得扱いになりますか?
もし所得扱いになる場合、区分はどちらになるのでしょうか。
備考:
この前払式決済手段(以下独自通貨)は、
以下のように発行単位で前払いする金額が異なっていました。
100独自通貨 : 1,000円
1,100独自通貨 : 10,000円
全利用者に対し一律100独自通貨:1,000円での払戻しが実施されたため、
差額が発生しました。
その差額は所得扱いになります。
具体的には、勘定科目「雑収入」にその差額(払い戻しー前払い)を計上します。
ご参考になれば幸いです。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/24
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大変参考になりました。
この度はご返答頂き有難うございました!投稿日:2022/01/24
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