1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 前払式決済手段の払戻しで差額が発生した場合、所得扱いになりますか?

前払式決済手段の払戻しで差額が発生した場合、所得扱いになりますか?

    前払式決済手段業務の廃止に伴い払戻しを受けました。
    この際に当初前払いした金額より多くの払戻しを受けた場合、所得扱いになりますか?
    もし所得扱いになる場合、区分はどちらになるのでしょうか。

    備考:
    この前払式決済手段(以下独自通貨)は、
    以下のように発行単位で前払いする金額が異なっていました。
    100独自通貨 : 1,000円
    1,100独自通貨 : 10,000円

    全利用者に対し一律100独自通貨:1,000円での払戻しが実施されたため、
    差額が発生しました。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    その差額は所得扱いになります。
    具体的には、勘定科目「雑収入」にその差額(払い戻しー前払い)を計上します。
    ご参考になれば幸いです。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/01/24
    • この回答が役にたった:1
    • 大変参考になりました。
      この度はご返答頂き有難うございました!

      投稿日:2022/01/24

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee