パート勤務と個人事業主の掛け持ち
現在夫の扶養に入りながらパート勤務していますが、7月からは独立して開業もしています。個人事業主としての収入はまだ月に2、3万円といったところです。
開業してからまだ扶養に入ったままなのですが、扶養に入ったままパート+個人事業主として働くことは可能でしょうか?
税法上の扶養は、給与所得+事業所得(雑所得)が48万円以下でしたら適用されます。社会保険上の扶養につきましては、加入されている健康保険組合により取り扱いが異なりますので、直接お問合せいただくのが確実になります。
- 回答日:2024/11/13
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現在、夫の扶養に入りながらパート勤務をされており、さらに個人事業主として独立されている場合、扶養に入ったままでいられるかどうかは、所得の状況次第となります。
1. 所得税法上の扶養
配偶者控除を受けるためには、扶養に入る個人事業主の年間合計所得金額が48万円以下であることが必要です。給与所得のみであれば103万円以下が基準になりますが、個人事業主の事業所得が加わる場合は、給与所得控除が適用されないので合計所得が48万円以下でなければなりません。
2. 社会保険の扶養
被扶養者として認められるためには、年間収入が130万円未満である必要があります(60歳以上または一定の障害を持っている場合は180万円未満が条件)。また、収入は見込み収入で判断されますので、今後の収入の増加見込みも考慮しなければなりません。
したがって、現在の収入が個人事業主としてのもので月に2〜3万円程度で維持され、他の収入も含めて年間で所得控除を考慮して上記の条件以内であれば、夫の扶養内であることが可能です。ただし、収入が上限を超える可能性がある場合、予め見込みなどを考えリスクを管理することが重要です。
- 回答日:2024/11/23
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