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子供の就職に伴う住民税と所得税について(ふるさと納税・定額減税)

    お世話になります。
    ふるさと納税と定額減税についてお伺いいたします。

    現在ひとり親(会社員)で子供3人を扶養しており、来年4月から子供2人が就職し、私の扶養から外れます(子供1人は引き続き扶養、来春から大学4年生)。
    今までは控除額が多く、住民税は所得割のみ非課税で、所得税は徴収されていません。

    シミュレーションすると、来年から所得税+住民税が引かれる計算ですが、まだ一人暮らしの大学生を抱えており生活が苦しいので出来るだけ節税したく、ふるさと納税をしようと考えています。
    所得税は来年1月から徴収、住民税は6月から徴収だと思いますが、住民税のことを考えて、今年中にふるさと納税を行っていた方がよいのでしょうか?

    また、今回の定額減税において、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税されるとのことですが、我が家は16万円の減税では?と思いますが、所得税は徴収されておらず、住民税は均等割のみで、控除されるところがないため、残り6万円分(給付10万-減税16万)の調整給付というのはあるのでしょうか?(ありがたく給付は頂きましたが、一応確認したく)

    以上2点、どうぞよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■ふるさと納税について

    ふるさと納税は、その年の1月1日から12月31日までに行った分が翌年の所得税および住民税の控除対象となります。したがって、今年中にふるさと納税を行うことで、翌年の住民税に対する控除を受けることが可能です。

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    ■定額減税について

    今回の定額減税については、所得税が課税されていない場合、所得税分の減税額は適用されません。また、住民税についても均等割のみの場合は、住民税分の減税も適用されません。調整給付の詳細については、具体的な制度設計に基づいて判断されますので、給付が行われた場合、その額が最終的な調整結果と考えられます。

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    以上、ご質問の内容に基づいて回答いたしました。

    • 回答日:2025/02/19
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