大学生の103万円の壁について
今アルバイトをしている大学生です。
もし仮に、アルバイト先の給料が103万円以内に収まりますが、メルカリやAmazonでせどりをして、利益が10万円を超えた時合計金額が113万円となってしまいます。
この時は親の扶養を外れますか?
もし仮に、アルバイト先の給料と、せどり出えた利益が関係ないとき、せどりで年間何万円までなら親の扶養を外れずに稼ぐことが出来ますか?
確かに、合計金額が113万円になれば、親の扶養から外れることになります。
ここで1点助言があります。「せどり」と書いてありますが、自分が読み終わった本や不要になった洋服等をメルカリで売却することは「生活動産の譲渡」といって所得になりません。つまり、103万円の対象外です。
いわゆる「せどり」は、転売のために仕入れ、その商品を全く使用せずに売却するという業者のような人達のことを指すと私は理解しています。
もしご質問者様が、そこまで業者っぽくないのであれば、生活動産の譲渡になりますから、利益10万円は申告不要で親の扶養を外れることもないでしょう。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/24
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下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
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