孫への教育目的の資金援助について
お世話になります。私の父(私の息子からすると祖父)から息子に教育目的の資金を息子名義の銀行に振り込む際に、何らかの文書を残す必要がございますでしょうか。また、これが複数回行われる場合は、その度に文書が必要になりますでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
残すべき文書としては、贈与者(祖父)から受贈者(孫)間での教育資金の贈与契約書を作成する必要があるかと考えられます。
また、1,500万円までの贈与に対する非課税措置を適用する場合には、「教育資金非課税申告書」を作成した上で教育資金口座(教育資金を受贈する口座)を開設した信託銀行などの金融機関に提出が必要となります。
追加で贈与した場合にも、その都度贈与契約書を作成の上、合わせて「追加教育資金非課税申告書」も教育資金口座を開設した金融機関に提出する必要がございます。
※追加の教育資金の一括贈与の際に非課税の特例を適用する場合には、最初に提出した「教育資金非課税申告書」に記載された金額が1,500万円に満たない場合に限ります。
【国税庁「教育資金非課税申告の手続」】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201304_01.htm
【国税庁「追加教育資金非課税申告の手続」】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201304_02.htm
- 回答日:2021/08/31
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ご質問ありがとうございます。
教育資金の一括贈与の非課税というものがございます。この制度を利用した場合、30歳未満の直系尊属への1500万円までの贈与が非課税となります。金銭の贈与ということであれば、贈与契約書の作成は必須で、教育資金非課税申告書を提出する必要もあるようです。詳しくは国税庁のページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
この他、都度贈与というものもあり、生活費や教育費に都度当てるものには贈与税はかからないことになります。ただし、受け取った金銭を貯金したりその他の目的で使った場合は贈与税の対象となりますので、ご注意ください。
- 回答日:2021/08/30
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