法人の課税基準について
お世話になります。
10月末にひとり会社を新設しました。
最初の2期の消費税が免税になるとfreeeの方に案内していただきました。
その3期目はどうなるかと気になって、国税庁で確認していたら、
「適格請求書発行事業者」にしなければ、かつ「売上、給与支給」1000万以下であれば、
わざわざ課税事業者にしなくてもよろしいでしょうか?
※資本金も確かにどこかで1000万以下にする必要あるとか見た記憶があります。
居住用の家賃収入で取引先は非課税ですので、適格請求書発行事業者にしなくてもいいような気がします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
消費税が課税事業者となるか否かについては、
・資本金が1,000万円以上である場合
・前々期の課税売上高が1,000万円以上である場合
等となります。
取引先から、インボイス発行事業者を求められず、取引にも支障ない場合については、利益がある程度計上出来ている状況においては、免税事業者であることが有利なことが多いかと思います。
ただし、赤字である場合や資産の取得を多額にする場合には、課税事業者であることが有利な場合もあり、中長期での検討が必要となります。
- 回答日:2024/11/19
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おっしゃる通り、消費税は、法人か個人に関係なく、前々期の売上高が1,000万円以下、もしくは前期の開始日以降6カ月の売上、または給与が1,000万円以下であれば、免税事業者です。
したがって、非課税売上しかなく、入居者からのインボイスの要求もないのであれば、適格請求書発行事業者にならないという選択は自由です。
- 回答日:2024/11/18
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ご回答頂きありがとうございました。
消費税の扱い方について理解いたしました。投稿日:2024/11/18
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■ご質問に対する回答
法人の設立後、最初の2期は消費税の免税事業者となることが一般的です。しかし、3期目以降は売上高や給与支給額が1,000万円を超える場合は課税事業者となる可能性があります。
・「適格請求書発行事業者」制度については、インボイス制度への対応が必要となるため、課税事業者であるかどうかに関わらず、取引先の要件によって登録が求められることがあります。
・売上や給与支給額が1,000万円以下の場合、免税事業者としての選択も可能です。
・資本金については1,000万円以下であれば、設立時から課税事業者とはなりませんが、将来的な売上等によって変更の可能性があるため、注意が必要です。
居住用家賃収入が非課税取引である場合、適格請求書発行事業者にしなくても良い可能性がありますが、詳細は国税庁のガイドラインをご確認ください。
- 回答日:2025/02/19
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