法人の課税基準について
お世話になります。
10月末にひとり会社を新設しました。
最初の2期の消費税が免税になるとfreeeの方に案内していただきました。
その3期目はどうなるかと気になって、国税庁で確認していたら、
「適格請求書発行事業者」にしなければ、かつ「売上、給与支給」1000万以下であれば、
わざわざ課税事業者にしなくてもよろしいでしょうか?
※資本金も確かにどこかで1000万以下にする必要あるとか見た記憶があります。
居住用の家賃収入で取引先は非課税ですので、適格請求書発行事業者にしなくてもいいような気がします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
消費税が課税事業者となるか否かについては、
・資本金が1,000万円以上である場合
・前々期の課税売上高が1,000万円以上である場合
等となります。
取引先から、インボイス発行事業者を求められず、取引にも支障ない場合については、利益がある程度計上出来ている状況においては、免税事業者であることが有利なことが多いかと思います。
ただし、赤字である場合や資産の取得を多額にする場合には、課税事業者であることが有利な場合もあり、中長期での検討が必要となります。
- 回答日:2024/11/19
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