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法人の課税基準について

    お世話になります。

    10月末にひとり会社を新設しました。

    最初の2期の消費税が免税になるとfreeeの方に案内していただきました。

    その3期目はどうなるかと気になって、国税庁で確認していたら、
    「適格請求書発行事業者」にしなければ、かつ「売上、給与支給」1000万以下であれば、
    わざわざ課税事業者にしなくてもよろしいでしょうか?
    ※資本金も確かにどこかで1000万以下にする必要あるとか見た記憶があります。

    居住用の家賃収入で取引先は非課税ですので、適格請求書発行事業者にしなくてもいいような気がします。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    消費税が課税事業者となるか否かについては、
    ・資本金が1,000万円以上である場合
    ・前々期の課税売上高が1,000万円以上である場合
    等となります。
    取引先から、インボイス発行事業者を求められず、取引にも支障ない場合については、利益がある程度計上出来ている状況においては、免税事業者であることが有利なことが多いかと思います。
    ただし、赤字である場合や資産の取得を多額にする場合には、課税事業者であることが有利な場合もあり、中長期での検討が必要となります。

    • 回答日:2024/11/19
    • この回答が役にたった:1
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通り、消費税は、法人か個人に関係なく、前々期の売上高が1,000万円以下、もしくは前期の開始日以降6カ月の売上、または給与が1,000万円以下であれば、免税事業者です。
    したがって、非課税売上しかなく、入居者からのインボイスの要求もないのであれば、適格請求書発行事業者にならないという選択は自由です。

    • 回答日:2024/11/18
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございました。
      消費税の扱い方について理解いたしました。

      投稿日:2024/11/18

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