償却資産申告書:自宅兼事務所の給湯器故障のための給湯器本体と工事費について
償却資産申告書について質問です。
自宅兼事務所の、給湯器故障のための給湯器本体と工事費が20万円以上30万円以下でした。
自宅を事務所として半分使っている状態ですが、上記の半額を償却資産として申告するのでしょうか?
ご回答いただけますと助かります。
これは個人事業(事務所)にどのように固定資産登録するかによります。
ご自宅の半分を事務所にしているということなので、例えば30万円の半分である15万円を固定資産登録した場合は、その15万円で申告することになります。
ただし、15万円でしたら3年で償却する「一括償却資産」へ登録する道もあります。一括償却資産は償却資産申告の対象外なので記載する必要はありません。個人事業の利益の状況にもよりますが、私は一括償却資産をお勧めしています。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/01/23
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ご回答ありがとうございます。
ひとつお伝えしていませんでした。
昨年の途中で法人成りしています。法人の場合でもご回答の通りに考えてよろしいでしょうか?投稿日:2022/01/24
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