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償却資産申告書:自宅兼事務所の給湯器故障のための給湯器本体と工事費について

    償却資産申告書について質問です。
    自宅兼事務所の、給湯器故障のための給湯器本体と工事費が20万円以上30万円以下でした。
    自宅を事務所として半分使っている状態ですが、上記の半額を償却資産として申告するのでしょうか?
    ご回答いただけますと助かります。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    法人の場合ですと、その状況に応じて変わってきます。
    自宅兼事務所は賃貸でしょうか、購入でしょうか?

    • 回答日:2022/01/24
    • この回答が役にたった:0
    • もともと、個人で購入したマンションになります。

      投稿日:2022/01/24

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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    これは個人事業(事務所)にどのように固定資産登録するかによります。
    ご自宅の半分を事務所にしているということなので、例えば30万円の半分である15万円を固定資産登録した場合は、その15万円で申告することになります。
    ただし、15万円でしたら3年で償却する「一括償却資産」へ登録する道もあります。一括償却資産は償却資産申告の対象外なので記載する必要はありません。個人事業の利益の状況にもよりますが、私は一括償却資産をお勧めしています。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/01/23
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      ひとつお伝えしていませんでした。
      昨年の途中で法人成りしています。法人の場合でもご回答の通りに考えてよろしいでしょうか?

      投稿日:2022/01/24

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