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海外移住にあたっての税金について

    はじめまして、山﨑と申します。
    今年4月よりフリーランスとして仕事をしております。
    12月から主人の会社の都合で、台湾へ移住することになりました。

    仕事は、①業務委託として英語学習者のサポート、②CrowdWorksから仕事を受けて契約しているの2パターンあります。
    このような働き方の場合、税金はかかるか。かかる場合は何税か(所得税?消費税?)を教えていただきたいです。

    また、日本で所得税、消費税おさめる場合の、日本での納税方法、台湾での納税方法。
    日本で所得税、消費税納めない場合の台湾での納税方法も教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    海外転出後(海外への移住後)の取扱いは、恒久的施設の有無によって異なりますが、今回は恒久的施設がない前提でご回答いたします。
    (恒久的施設とは、非居住者が国内に持つ支店や工場などです。)

    1年以上の海外滞在を予定されている場合は、海外転出届を提出し、非居住者となります。この際、転出時までに確定申告と納税を済ませる必要があります。納税管理人を届出された場合、申告および納税期限は通常の申告期限と同じく、申告年の翌年3月15日までです。

    ①業務委託としての英語学習者サポート業務、②CrowdWorksを通じた業務は、日本での仕事を台湾からリモートで行う形と想定しました。

    非居住者として台湾に滞在中に日本の業務をリモートで行う場合、その収入は原則として日本の所得税は課税されず、現地での税務申告が必要です。ただし、日本国内での所得(不動産収入など)については確定申告が必要となります。納税管理人を届出することで、納税手続きを代行してもらうことも可能です。

    台湾では、日本の消費税に相当する営業税と所得税があり、申告の時期は毎年5月です。詳しい手続きについては、現地の国税局にお問い合わせいただければと思います。外国人専用窓口が設けられている場合もあるようです。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/18
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本でフリーランスとして活動していた期間の収入に対する所得税は、日本で納税義務があります。フリーランスの所得に対する所得税が課されるかどうかは、収入から必要経費を差し引いた所得金額に基づきます。日本に居住していた間の所得に対する税金は、日本で確定申告を行い納めます。
    課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税の納税義務が発生します。消費税は事前に適格請求書発行事業者の登録を行い、年度末に確定申告します。納税者が課税事業者となっている場合は、売上に基づいて消費税を計算します。
      
    台湾に移住した後、台湾での所得(台湾で源泉所得がある場合)に対しては台湾での所得税が課されます。台湾では、1課税年度において183日以上滞在すると、居住者として扱われ、台湾での所得全般に対する累進税率での課税があります。これはJETROが提供する情報に基づき、移住後の課税を考慮する必要があります。
    日本と台湾の間には租税協定が存在し、二重課税を防ぐための措置が取られています。これは、同じ所得に対して両国での課税を回避したり、租税を調整する手段を提供します。移住後には、これを活用し、両国での納税が重ならないようにすることが可能です。
      
    日本で所得税、消費税を納める場合: 移住前のカレンダー年に日本国内で発生した所得について日本の税務署に確定申告を行い、所得税・消費税を納付します。
    台湾での納税: 台湾での居住者として認定された場合、台湾の税法に従って所得に対する税申告を行います。税率や控除については、台湾の税法を確認すると良いでしょう。

    • 回答日:2024/11/18
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