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個人事業主で、12万円で購入した機材を減価償却ではなく経費にしてしまった時の修正方法

    こんにちは。個人事業主です。
    2023年12月に、クレジットカードで12万の仕事用の機材を購入したので、経費/未払金にて計上し、そのまま確定申告をしてしまいました。

    そして、本日、これは減価償却費になるということを知りましたが、年をまたいでしまい確定申告を既にしてしてしまっているので、これからどう修正したらよいかわかりません。2024年1月には12万の支払いも確定しており、「未払い金/現金」 にて現状処理しておりますが、ここも修正する必要があると思います。どのように修正をしたらよいのでしょう?

    尚、この経費を減価償却に修正したとしても、2023年度の利益は20万を越しません。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    30万円未満の少額減価償却資産であれば、経費計上可能ですが、
    措置法の適用になるので、当初の確定申告等での添付が必要となります。
    この当初申告要件を満たさない場合には、適用はありません。
    原則的には、前年の確定申告を修正し、固定資産を計上し、減価償却費を計上していくことになります。

    • 回答日:2024/11/21
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    青色申告であること前提ですが、
    少額減価償却資産の特例適用における租税特別措置法第28条の2の適用を明記していれば経費処理認められると思います。
    そうでなければ、
    個人の確定申告の修正申告が必要だと思われます。

    • 回答日:2024/11/21
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。
      青色申告はしております。

      少額減価償却資産の特例適用における租税特別措置法第28条の2の適用は残念ながら明記していないので、この明記をして税務署に修正申告することは出来ますでしょうか?

      投稿日:2024/11/21

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