個人事業主で、12万円で購入した機材を減価償却ではなく経費にしてしまった時の修正方法
こんにちは。個人事業主です。
2023年12月に、クレジットカードで12万の仕事用の機材を購入したので、経費/未払金にて計上し、そのまま確定申告をしてしまいました。
そして、本日、これは減価償却費になるということを知りましたが、年をまたいでしまい確定申告を既にしてしてしまっているので、これからどう修正したらよいかわかりません。2024年1月には12万の支払いも確定しており、「未払い金/現金」 にて現状処理しておりますが、ここも修正する必要があると思います。どのように修正をしたらよいのでしょう?
尚、この経費を減価償却に修正したとしても、2023年度の利益は20万を越しません。
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■減価償却の修正について
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個人事業主として、購入した機材は減価償却資産として扱う必要があります。以下の手順で修正を行ってください。
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・2023年12月の仕訳を「経費/未払金」から「減価償却資産/未払金」に修正します。
・2024年1月の支払いの仕訳「未払金/現金」はそのままにします。
・2023年度の確定申告について、減価償却費として計上し直すための修正申告を行います。
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・2023年分の減価償却費を算出し、「減価償却費/減価償却累計額」として仕訳を行います。
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この修正により、適切な会計処理が行われます。
- 回答日:2025/02/19
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30万円未満の少額減価償却資産であれば、経費計上可能ですが、
措置法の適用になるので、当初の確定申告等での添付が必要となります。
この当初申告要件を満たさない場合には、適用はありません。
原則的には、前年の確定申告を修正し、固定資産を計上し、減価償却費を計上していくことになります。
- 回答日:2024/11/21
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