法人で不動産を購入する場合について、
お世話になります。法人設立1期目で不動産を購入するとき、未課税でも、売買契約書に土地いくら建物いくら消費税いくらと書かなければならないでしょうか?
不要のであれば国税庁の何か根拠になるようなものがあればご教示いただけますでしょうか?
仲介会社からそういうことを言われてどう対応すればよくわからなくて投稿させていただきました。
仮に、契約書に土地と建物の金額が区分されておらず、
消費税等の記載もされたいない場合には、
それぞれの時価を基準に按分が必要になります。
- 回答日:2024/11/21
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仲介会社からそういうことを言われてどう対応すればよくわからなくて投稿させていただきました。
→上記の通り、土地と建物の価額を明確にするためには、記載しておくことが望ましいです。
- 回答日:2024/11/21
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不要のであれば国税庁の何か根拠になるようなものがあればご教示いただけますでしょうか?
→そのものずばりではありませんが、参考となります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/ocat2/ocat23/cid059.html
- 回答日:2024/11/21
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ご回答頂きありがとうございました。
とても参考になりました。投稿日:2024/11/21
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お世話になります。法人設立1期目で不動産を購入するとき、未課税でも、売買契約書に土地いくら建物いくら消費税いくらと書かなければならないでしょうか?
→法的に記載しなくても問題はありません。ただし、土地と建物を区分するためには、消費税等の記載があることが望ましいです。
- 回答日:2024/11/21
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契約書の重要性
契約書における価格区分は、法人の会計処理および税務申告に直接影響を与えます。価格区分を明記せずに一括表示すると、税務上の誤解を招き、将来的に税務調査で指摘を受ける可能性があります。
- 回答日:2024/11/21
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消費税法の規定
土地の売買は非課税であり、建物の売買は課税対象とされています。国税庁の「No.6201 非課税となる取引」では、土地の取引が非課税項目であることが明示されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
- 回答日:2024/11/21
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消費税の記載も必要
建物の売買が課税対象であるため、売買契約書には消費税額も明記する必要があります。これにより、法人が課税事業者である場合に、消費税の納付及び仕入税額控除が適切に行えます。
- 回答日:2024/11/21
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土地と建物の区分は必要
不動産売買において、土地の取引は消費税の非課税取引ですが、建物の取引は課税対象です。したがって、売買契約書には土地と建物の価格を明確に分けて記載することが求められます。これにより、消費税の計算が適切に行われ、トラブルを回避することができます。
- 回答日:2024/11/21
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お世話になります。
この場合は土地と建物の按分はどうしたらよろしいでしょうか?課税証明書に記載している割合で売買金額に反映させてよろしいでしょうか?
投稿日:2024/11/21
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法人が不動産を購入する際、売買契約書に土地と建物の価格を分けて記載することが一般的です。特に建物部分には消費税が課されるため、税務上の処理を正確に行うためにも、契約書に明記しておくことが望ましいです。
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土地には消費税がかからないため、土地と建物を明確に分けて記載することが重要です。また、国税庁の公式ガイドラインや関連する法令を確認することで、詳細な根拠を把握することができます。
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もし具体的な条文や根拠が必要な場合は、国税庁のウェブサイトや、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/19
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