確定申告(仮想通貨のみ)その経費について
先日 仮想通貨の確定申告について質問をしたものです。(初心者)
恐らく調べればわかることなのでしょうが、一応税理士さんに確認したくこの場を利用させていただきました。
確定申告の際、その経費についてなのですが、ネット代(回線、スマホ)はわかるのですが、
その年に購入していないパソコンやスマホを利用していた場合、それらも経費に含めることができるのでしょうか? また例としてパソコンを挙げると明らかにこの値段のパソコンが必要なのか?というくらいのハイスペックのパソコンを利用していても理由が仮想通貨の取引所等利用であれば問題はないのでしょうか?
ご教授いただきますと幸いです。
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仮想通貨の取引に関する経費として、既に所有しているパソコンやスマホを利用している場合でも、業務使用の割合に応じて減価償却費を経費として計上することが可能です。ハイスペックなパソコンであっても、その必要性が業務に関連していると合理的に説明できる場合は問題ありません。業務使用の割合を明確にすることがポイントです。
- 回答日:2025/02/19
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