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傷病手当金の不正受給について

    休職期間中に、傷病手当金を受け取りながら知り合いの店の手伝いの為、4日間だけ働いてしまいました。
    給料は手渡しです。
    知り合いの店主には、傷病手当金を受給中だから働けない。ことは伝えていましたがどうしてもとのことでバレないようにするからと言われ働いてしまいました。
    不正受給だと思うので、健保に正直に話し傷病手当金を返納しようと思います。
    この場合、詐欺罪などで捕まりますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    傷病手当金を受給している間に報酬を受け取って働くことは、不正受給に該当する可能性があります。特に、働いたことで得た収入を報告せずに、傷病手当金を受け取り続ける場合、結果的に収入を隠して手当を不正に受け取ったと見なされる可能性があります。

    ただし、正直に健保に対して状況を報告し、傷病手当金を返納する意向を示すことは、不正受給を是正するための重要なステップです。不正受給が故意でなく、かつ速やかに自ら名乗り出て未受給額を返納するのであれば、詐欺罪などの刑事罰に問われる可能性は低くなるでしょう。実際の法的責任に関する判断は具体的な状況、特に本人の意図や返納の迅速さ、これからの対応姿勢などに左右されることがあります。

    傷病手当金に関する詐欺罪が適用されるかどうかは、個別の事情や法的判断によるため、直接的な法的アドバイスについては弁護士に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2024/11/22
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    傷病手当金の範囲は社会保険労務士です。税理士は税法となります。お近くの社会保険労務士にご質問下さい。

    • 回答日:2024/11/21
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