1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 旧姓での所得証明書

旧姓での所得証明書

    現在夫の扶養に入っています。
    夫には内緒で旧姓で働いています。
    給与の振込も旧姓の銀行口座です。

    今度、夫の会社に所得証明書を提出しないといけないのですが、その際に
    現在旧姓で働いている分の所得もわかってしまいますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    現在、夫の扶養に入っている場合、通常は扶養の基準として年間の所得が一定以上にならないことが条件となっています。具体的な金額は国の政策や年によって異なりますが、一般的には103万円や130万円がその目安となることもあります。

    旧姓での所得分も含め、質問者様の総所得は重要です。所得証明書というのがどのような書類を指すか、具体的にどの程度の情報が必要かによりますが、通常、会社が要求する所得証明書は市区町村が発行する「住民税課税証明書」や「所得証明書」であることが多いです。これらの証明書は、前年の確定申告の情報に基づいて作成されるため、ご自身の旧姓での所得も含まれるでしょう。

    したがって、夫の会社に提出する際には、旧姓で働いた分の所得も含まれる可能性が高いです。これにより、扶養の条件を満たしていないことが明らかになった場合、夫の会社を通じてご主人に知られる可能性があります。

    • 回答日:2024/11/24
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee