iDeCoの受取について
60歳で定年退職後、iDeCoの受取を希望しています。
退職金とiDeCoを合わせると退職所得控除額を超えてしまうため、超えた分は年金受取にし、数年間はiDeCoを公的年金控除内に収まるように受取続ける予定です。
そこで質問です、iDeCoを受取ながら60歳以降はバイトで働く予定なのですが、iDeCoで受け取った分は公的年金控除60万円分は非課税、バイトで稼いだ分は基礎控除➕給与所得控除🟰103万円までは非課税、合計で163万円までは非課税という認識で間違いないでしょうか?
公的年金の雑所得と給与所得がある場合は、所得金額調整控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
したがって、60万+103万+10万(所得金額調整控除)=173万円まで非課税になります。
その他、社会保険料も控除されますので、税金がかからないという意味ではもう少し広くなります。
- 回答日:2024/11/25
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iDeCoの受取分に関しては、年金として受け取る場合、一定の控除が適用されます。年金受取分の控除額は、60万円まで非課税となります。
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アルバイトでの収入については、基礎控除48万円と給与所得控除55万円を合わせた103万円までは非課税です。
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したがって、iDeCoの年金受取分で60万円、アルバイト収入で103万円を合わせ、合計163万円までは非課税となるという認識で正しいです。
- 回答日:2025/02/19
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