クライアントから受注しが仕事を一部外注した際の源泉徴収について
私はフリーランスの編集・マーケターとして活動しており、
法人クライアントから冊子制作の仕事を受注しました。
企画と全体のディレクションは自身で行い、冊子のデザインはフリーランスのデザイナーの方に、印刷製本は印刷会社へ外注します。
見積もりの明細としては
・企画・ディレクション費
・デザイン費
・印刷製本費
として提示します。
それぞれ私の方で立て替えということにすれば、
源泉徴収は企画・ディレクション費のみが対象になる認識なのですが、
考え方として問題ないでしょうか。
それとも制作費は全体で源泉徴収の対象になるのでしょうか?
印刷会社やデザイナーにお支払いする際に、源泉徴収は引かないので、
私からクライアントに請求する際には自身の担当分のみ源泉徴収の対象とできればと思い
そのようにする方法として適切なやり方があればご教授いただけますと幸いです。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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フリーランスとして法人クライアントから仕事を受注した際の源泉徴収についてですが、
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・企画・ディレクション費は源泉徴収の対象となります。
・デザイン費や印刷製本費については、外注先への支払いであり、あなた自身が受け取る報酬ではないため、通常は源泉徴収の対象にはなりません。
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したがって、クライアントに請求する際には、企画・ディレクション費に対してのみ源泉徴収を適用する形で問題ありません。
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ただし、具体的な税務上の取り扱いについては、最新の税法に基づいて確認することをお勧めします。
- 回答日:2025/02/21
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