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アマゾンギフトカードを頂いた時の会計処理について

    アンケート、インタビュー、紹介などの活動を通した上でアマゾンギフトカードを渡すサイトが多数あります。個人事業主やサラリーマンがその際に受け取る報酬は確定申告を行い、税金を支払う必要はありますでしょうか?また、会計処理はどう進めればいいでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 個人事業主の場合
    アマゾンギフトカードの受取額は事業収入として計上します。この金額は、事業所得に含まれ、そこから必要経費を差し引いて事業所得を算出します。その後、所得税の計算をして納税します。

    2. サラリーマンの場合
    給与所得者であっても、アマゾンギフトカードのような報酬は「雑所得」として取り扱われる場合があります。年間の所得が20万円を超える場合は雑所得として確定申告が必要です。

    • 回答日:2024/11/25
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