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税金について

    現在アルバイトをしています。親の扶養に入ってます。メールレディを始めてみたいなと思っています。
    アルバイト先にこの前源泉徴収票を提出しましたが、103万円は超えてないと思います。メールレディを1ヶ月だけ、5〜7万稼いだ場合、何か申告しないといけないのでしょうか?住民税?を支払わないといけないのでしょうか?なるべく親にバレたくないです。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    本業の給与が年末調整されている場合、副業の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

    • 回答日:2024/11/27
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アルバイトをしながら親の扶養に入っており、メールレディとして1ヶ月で5〜7万円の収入を得た場合、税務上の注意点と親に知られないための対策についてご説明します。

    1. 確定申告の必要性

    メールレディとしての収入は、一般的に「雑所得」または「事業所得」として扱われます。副業としての雑所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得とは「収入から経費を差し引いた金額」を指します。例えば、メールレディとしての収入が1ヶ月で5〜7万円であり、年間で20万円を超えない場合、確定申告は不要となります。

    2. 住民税の申告と支払い

    確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、副業で得た所得がある場合は、住民税の申告を行う必要があります。この際、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に指定することで、親の給与から天引きされることを避けられます。

    3. 親の扶養への影響

    親の扶養控除を受けるためには、あなたの年間所得が48万円以下である必要があります。アルバイトとメールレディの収入を合算し、経費を差し引いた後の所得が48万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。そのため、年間の総所得を計算し、48万円を超えないよう注意が必要です。

    4. 親に知られないための対策

    副業の収入が住民税に反映されると、親の給与明細に住民税の増加として現れる可能性があります。これを防ぐためには、住民税の納付方法を「普通徴収」に指定し、自分で納付することが有効です。確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選択することで、住民税を自分で納付することができます。

    まとめ

    メールレディとして1ヶ月で5〜7万円の収入を得た場合、年間の総所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となる可能性があります。また、親の扶養控除を維持するためには、年間所得が48万円以下であることを確認してください。親に知られずに副業を行うためには、住民税の納付方法を「普通徴収」に指定し、自分で納付することが重要です。

    • 回答日:2024/12/03
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