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青色事業専従者である妻を合同会社社員にした場合の税金等について

    「青色事業専従者である妻を合同会社社員にした場合の税金等」についてお伺いします。

    現在、個人事業とひとり法人(合同会社)を営んでおります。
    妻は個人事業の方の専従者になっておりますが、同時に合同会社の方の社員(みなし社員)にすることも検討しています。
    その場合に、下記のような条件で妻と私の税金・社会保険に影響はあるでしょうか?

    ・妻が合同会社の社員になったとしても給与は発生しない
    ・専従者給与から所得税(源泉徴収)と住民税を支払っている
    ・妻の社会保険は私の扶養(合同会社の社会保険)に入っている

    以上、よろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■青色事業専従者である妻を合同会社社員にした場合の税金等について

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    ・妻が合同会社の社員になったとしても給与が発生しない場合、妻の所得税や住民税に直接的な影響はありません。

    ・専従者給与からの所得税(源泉徴収)と住民税は通常通り支払う必要があります。

    ・妻が合同会社の社会保険に加入している場合でも、扶養としての条件を満たしていれば、社会保険の扶養に入ることが可能です。

    以上の条件では、妻の税金や社会保険に大きな影響はないと考えられますが、具体的な状況や変更点がある場合は、個別に確認されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2025/02/21
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    奥様を合同会社の社員とされた場合には、個人事業での青色専従者とすることはできません。

    そのため、ご質問者様の個人事業で給与を計上することはできなくなりますが、ご質問者様の税額計算で、奥様の収入額によっては配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。

    • 回答日:2024/11/29
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