1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. メルカリ収入での住民税について

メルカリ収入での住民税について

    今年2月から12月までで、メルカリでの売上が13万円ほどあります。
    販売品は全て不要となったテニスラケットです。
    売上金額的に確定申告は必要ないと判断しているのですが、テニスラケットが生活動産としてみなされないのではないかと思い、住民税に該当するのではないかと心配です。

    この場合確定申告は申告なし、住民税は申告となるのでしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今回のケースにおいては、メルカリでの売上は生活用動産の売却に該当し、所得税および住民税の課税対象にはならないと考えられます。そのため、確定申告も住民税申告も不要と考えます。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    営利目的ではなく、日用品の処分ということでしたら、生活用動産に該当し、所得税・住民税ともに確定申告は不要かと存じます。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    -

    ■メルカリでの売上と税金について

    -

    テニスラケットのような生活用動産の売却による所得は、通常非課税となります。ただし、売却価格が取得価格を大きく超える場合や営利目的と判断される場合は課税対象となる可能性があります。

    -

    今回の売上が13万円であり、不要品を売却したものと考えられるため、一般的には確定申告の必要はありません。しかし、住民税の申告については自治体の判断が異なる場合があるため、念のためお住まいの市区町村にご確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee