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メルカリ収入での住民税について

    今年2月から12月までで、メルカリでの売上が13万円ほどあります。
    販売品は全て不要となったテニスラケットです。
    売上金額的に確定申告は必要ないと判断しているのですが、テニスラケットが生活動産としてみなされないのではないかと思い、住民税に該当するのではないかと心配です。

    この場合確定申告は申告なし、住民税は申告となるのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今回のケースにおいては、メルカリでの売上は生活用動産の売却に該当し、所得税および住民税の課税対象にはならないと考えられます。そのため、確定申告も住民税申告も不要と考えます。

    • 回答日:2024/12/02
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    営利目的ではなく、日用品の処分ということでしたら、生活用動産に該当し、所得税・住民税ともに確定申告は不要かと存じます。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:1
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